判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告の理由が法定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、当時の特例法に基づく適法な上告理由(法定事由の該当性および法令解釈の重要性)を具備しているか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号(当時の規定)に掲げる事由に該当しない場合、または法令の解釈に関する重要な事項を含まないと認められる場合には、適法な上告理由とはいえず、裁判所は上告を棄却する。
重要事実
本件の上告人が提起した上告について、最高裁判所がその上告理由を検討したところ、当時の「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれの事由にも該当しなかった。また、当該上告には法令の解釈に関する重要な主張も含まれていなかった。
あてはめ
上告人の主張(論旨)を精査したところ、特例法1条1号から3号に掲げられた具体的な上告事由のいずれも充足していない。さらに、本件は法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められないため、実質的な審理を要する上告理由が存在しないと判断される。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法に基づく形式的な棄却判決であり、具体的な権利義務に関する実体的な判断は示されていない。司法試験答案において実体法の規範として引用する場面は想定し難いが、上告審の構造や当時の特例法の運用を確認する資料に留まる。
事件番号: 昭和26(オ)390 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、原判決を不服として最高裁判所に上告を提起したが、その上告理由が特例法に定める要件を満たしているか否かが争点となった。…
事件番号: 昭和25(オ)317 / 裁判年月日: 昭和27年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まれない場合には、上告が棄却される。 第1 事案の概要:上告人が民事上告を提起したが、その主張(論旨)が当時の特例法1号から3号までのいずれの事由にも該当せず、かつ、法令の…
事件番号: 昭和26(オ)65 / 裁判年月日: 昭和28年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が特例法所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告において、その論旨が上記特例法1条1号ないし3号のいずれの事由にも該当しないものであった事案である。 第2 問題の所在…