判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合には、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告理由(法令の解釈に関する重要な事項等)に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」第1号ないし第3号のいずれかに該当するか、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められる場合には上告理由として受理されるが、これらに該当しない場合は上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人は、原判決を不服として最高裁判所に上告を提起したが、その上告理由が特例法に定める要件を満たしているか否かが争点となった。具体的な事件内容については、判決文からは不明である。
あてはめ
上告人が主張する論旨を検討するに、特例法1号ないし3号のいずれにも該当せず、また同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない。したがって、上告理由としての適格性を欠くといえる。
結論
本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所への上告において、特例法に基づく形式的な上告理由の欠如を理由に門前払い(上告棄却)を行う際の定型的な処理を示したものである。司法試験の実務上は、上告受理申立ての要件判断の文脈で参照される。
事件番号: 昭和27(オ)732 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告の理由が法定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人が提起した上告について、最高裁判所がその上告理由を検討したところ、当時の「最高裁判所における民事…
事件番号: 昭和26(オ)269 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した上告理由が、当時の特例法1条1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含んでいるか否か…