判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告事由に該当するか、また「法令の解釈に関する重要な主張」を含むといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号に該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない上告については、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
上告人が提起した上告理由が、当時の特例法1条1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含んでいるか否かが争われた事案(具体的な紛争事実は判決文からは不明)。
あてはめ
上告人の主張(論旨)を検討した結果、当該特例法1条1号から3号までのいずれの要件も充足せず、さらに法令の解釈に関する重要な主張を含むとも認められないため、上告を継続させるべき法的根拠を欠く。したがって、民事訴訟法上の棄却要件を満たしている。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告受理申立て制度の運用に類する、上告審の門前払いの実務的処理を示している。具体的な法理の展開がないため、法解釈の規範としては極めて限定的な範囲に留まる。
事件番号: 昭和26(オ)390 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、原判決を不服として最高裁判所に上告を提起したが、その上告理由が特例法に定める要件を満たしているか否かが争点となった。…
事件番号: 昭和26(オ)549 / 裁判年月日: 昭和28年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が特例法1号乃至3号に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告が棄却される。 第1 事案の概要:本件において上告人が提出した論旨について、最高裁判所は、当時の民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づく適法な上告理由を備えているか否かを検討し…
事件番号: 昭和25(オ)312 / 裁判年月日: 昭和26年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件の特例法に基づく上告において、各号の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却する。 第1 事案の概要:上告人が民事上告事件の特例法に基づき上告を申し立てたが、その主張内容が同法1号ないし3号の事由に該当するか、あるいは法令解釈上の重要性を持つかが争…
事件番号: 昭和27(オ)1125 / 裁判年月日: 昭和29年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が最高裁判所に対し上告を提起したが、その上告理由(論旨)が、当時の「民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号までのいずれ…
事件番号: 昭和26(オ)65 / 裁判年月日: 昭和28年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が特例法所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告において、その論旨が上記特例法1条1号ないし3号のいずれの事由にも該当しないものであった事案である。 第2 問題の所在…