判旨
民事上告事件の特例法に基づく上告において、各号の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却する。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、民事上告事件の特例法における上告受理の要件(1号から3号、または法令の解釈に関する重要な主張)を充足するか否か。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ、法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、実質的な調査を行うことなく上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人が民事上告事件の特例法に基づき上告を申し立てたが、その主張内容が同法1号ないし3号の事由に該当するか、あるいは法令解釈上の重要性を持つかが争われた事案である。判決文からは具体的な事件の背景事実は不明である。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、特例法1号から3号のいずれの事由にも該当しない。また、当該論旨は法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められないため、法的な調査を要する要件を満たしていないと評価される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における門前払いの形式的な判断を示すものである。司法試験等の実務的答案作成においては、上告受理申立ての要件を充足しない場合の裁判所の処理手続き(民訴法との関係)を確認する際に参照されるが、実体法上の議論には直接寄与しない。
事件番号: 昭和27(オ)1125 / 裁判年月日: 昭和29年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が最高裁判所に対し上告を提起したが、その上告理由(論旨)が、当時の「民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号までのいずれ…
事件番号: 昭和25(オ)332 / 裁判年月日: 昭和26年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、最高裁判所が上告理由の内容を検討した。上告人は何らかの不服を申し立てたが、その具体…
事件番号: 昭和26(オ)65 / 裁判年月日: 昭和28年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が特例法所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告において、その論旨が上記特例法1条1号ないし3号のいずれの事由にも該当しないものであった事案である。 第2 問題の所在…
事件番号: 昭和26(オ)269 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した上告理由が、当時の特例法1条1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含んでいるか否か…