判旨
本件上告は、昭和25年法律第138号1号ないし3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められないため、上告棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、当時の民事上告特例法に規定される上告理由(同法1号〜3号)または「法令の解釈に関する重要な主張」に該当し、最高裁判所が審理すべき事案といえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に基づき、上告理由が同法1号から3号のいずれかに該当するか、または法令の解釈に関する重要な主張を含むと認められる場合に限り、最高裁判所は受理・審判の対象とする。
重要事実
上告人は、原審の判断に法令違反があるとして最高裁判所に上告を提起した。しかし、その主張内容は単なる法令違反を指摘するにとどまるものであった。
あてはめ
上告人の主張は、単なる法令違反をいうものにすぎず、同法1号ないし3号のいずれにも該当しない。また、事案の性質や主張の内容に照らしても、法令の解釈に関する重要な主張を含むものとは認められない。
結論
本件上告は不適法または理由がないものとして、棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は、当時の上告特例法下における形式的な上告棄却決定の事例であり、現在の民事訴訟法における上告受理申立て(318条)の要件判断(法令の解釈に関する重要事項)の運用を考える上での歴史的基礎となるが、判決文が簡略であるため、具体的な判断基準の抽出には向かない。
事件番号: 昭和27(オ)1125 / 裁判年月日: 昭和29年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が最高裁判所に対し上告を提起したが、その上告理由(論旨)が、当時の「民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号までのいずれ…
事件番号: 昭和28(オ)1151 / 裁判年月日: 昭和29年10月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が特例の要件に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張を含まないと判断される場合には、上告が棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、その上告理由の当否が争われた。具体的な事案の内容や下級審の判断につ…
事件番号: 昭和25(オ)312 / 裁判年月日: 昭和26年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件の特例法に基づく上告において、各号の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却する。 第1 事案の概要:上告人が民事上告事件の特例法に基づき上告を申し立てたが、その主張内容が同法1号ないし3号の事由に該当するか、あるいは法令解釈上の重要性を持つかが争…
事件番号: 昭和26(オ)65 / 裁判年月日: 昭和28年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が特例法所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告において、その論旨が上記特例法1条1号ないし3号のいずれの事由にも該当しないものであった事案である。 第2 問題の所在…