判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が特例の要件に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張を含まないと判断される場合には、上告が棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張(論旨)が、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号、および「法令の解釈に関する重要な主張を含む」という要件を充足するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号(当時の規定)に掲げる事由に該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない上告については、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、その上告理由の当否が争われた。具体的な事案の内容や下級審の判断については、本判決文からは不明である。
あてはめ
上告人の論旨を検討するに、同法1号乃至3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件上告において法令の解釈に関する重要な主張が含まれているとも認められない。したがって、上告を維持すべき法的根拠に欠けるものと評価される。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁が上告審において実質的な審理を行うための適格性を判断する際、特例法上の要件に照らして形式的・簡潔に棄却を判断する際の手続き的な運用を示すものである。
事件番号: 昭和26(オ)65 / 裁判年月日: 昭和28年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が特例法所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告において、その論旨が上記特例法1条1号ないし3号のいずれの事由にも該当しないものであった事案である。 第2 問題の所在…
事件番号: 昭和27(オ)1125 / 裁判年月日: 昭和29年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が最高裁判所に対し上告を提起したが、その上告理由(論旨)が、当時の「民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号までのいずれ…
事件番号: 昭和28(オ)1001 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、民事上告事件の審判の特例に関する法律の規定する上告理由のいずれにも該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:上告人らが原判決を不服として最高裁判所へ上告を申し立てた事案であるが、提出された上告理由の内容についての具体的な事実は判決文…
事件番号: 昭和36(オ)258 / 裁判年月日: 昭和39年12月22日 / 結論: 破棄差戻
貸金債権を担保する不動産の売買予約完結権につき右債務を弁済したときは予約完結権のための所有権移転請求権保全の仮登記を抹消する旨の調停が成立した場合において、調停条項に右予約完結権の行使の効果について明記されておらずその他判示事情のもとでは、右調停により、前記予約完結権の行使の効果が当初の代物弁済的性質から、いわゆる清算…