判旨
最高裁判所による上告棄却の判決に対し、申立人が異議の申立を行ったが、裁判官全員の一致で理由がないものとして却下された。
問題の所在(論点)
最高裁判所がなした上告棄却の判決に対し、異議の申立てを認めるべき理由があるか。
規範
確定した判決または決定に対する異議申立ての適法性、およびその理由の有無については、裁判官全員の合議によって判断される。
重要事実
建物収去土地明渡請求事件において、最高裁判所が昭和28年10月30日に上告棄却の判決を下したところ、申立人(上告人)がこの判決に対し異議の申立てを行った。
あてはめ
最高裁判所第二小法廷の裁判官全員(霜山精一、栗山茂、藤田八郎、谷村唯一郎)は、申立人による本件異議の申立ての内容を検討したが、これを理由なきものと認めた。
結論
本件異議を却下し、申立費用は申立人の負担とする。
実務上の射程
本決定は特定の法的解釈を示すものではなく、上告棄却判決に対する異議申立てという手続的な不服申立てが棄却された事例である。答案上は、確定判決の既判力や手続的終結の側面で参照される可能性がある。
事件番号: 昭和28(マ)38 / 裁判年月日: 昭和28年4月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の判決に対し、民事訴訟法上の異議の申立ては認められず、これを不適法として却下すべきである。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が昭和28年2月20日になした上告棄却の判決(昭和28年(オ)第2号家屋明渡請求事件)に対し、不服を抱き、同年4月に最高裁判所へ対して異議の申立てを行った。な…
事件番号: 昭和27(オ)1008 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、その上告理由の内容が検討された。なお、具体的な事案の詳細は判決文からは不明である。 第…
事件番号: 昭和29(マ)93 / 裁判年月日: 昭和29年7月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした判決に対して異議を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:申立人らが、最高裁判所のなした判決を不服として、同裁判所に対し異議を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の判決に対し、異議を申し立てることの可否が問題となる。 第3 規範:我が国の民事訴訟法…
事件番号: 昭和28(オ)633 / 裁判年月日: 昭和28年10月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が更正決定によるべき事項や事実認定の非難にすぎず、法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の不服を申し立てて上告したが、その主張内容は更正決定によって解決されるべき事項、または原審の事実認定を非難するものであった。 第2 問題の所在…
事件番号: 昭和26(オ)70 / 裁判年月日: 昭和27年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が審判の特例に関する法律の各号に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、大審院昭和15年10月15日判決等の先例に照らしても適切では…