判旨
地方裁判所の訴状却下命令に対する抗告棄却決定に対して更になされた抗告は、最高裁判所ではなく管轄権を有する高等裁判所に移送されるべきである。
問題の所在(論点)
地方裁判所がなした抗告棄却決定に対する不服申立てについて、最高裁判所に管轄権が認められるか、また管轄違いの場合の処理はどうあるべきか。
規範
裁判所法第16条第2号、旧民事訴訟法第413条(現行法第337条等参照)に基づき、地方裁判所の決定・命令に対する抗告事件の裁判(抗告棄却の決定)に対する再抗告等の管轄は、原則として最高裁判所ではなく高等裁判所に属する。管轄違いの申立てがなされた場合、裁判所は民事訴訟法第30条(現行法第16条第1項)を準用し、管轄権を有する裁判所に移送すべきである。
重要事実
抗告人らは、神戸地方裁判所による訴状却下命令に対する抗告事件について、同裁判所が下した抗告棄却の決定に対し、最高裁判所に更なる抗告を申し立てた。
あてはめ
本件における不服申立ての対象は、地方裁判所が抗告裁判所としてなした抗告棄却決定である。裁判所法および民事訴訟法の規定に照らせば、本件抗告の管轄は最高裁判所ではなく、大阪高等裁判所に属すると認められる。したがって、管轄違いにより申立てを却下するのではなく、管轄権を有する裁判所に移送するのが相当である。
結論
本件抗告は最高裁判所の管轄に属しないため、管轄権を有する大阪高等裁判所に移送する。
実務上の射程
裁判所の管轄違いによる申立てについて、裁判所が自ら却下せず適切な管轄裁判所へ移送する実務上の運用(現行民訴法16条1項の法理)を確認する際の手続き的な先例として機能する。ただし、現在の再抗告等の管轄規定に留意する必要がある。
事件番号: 昭和28(ク)47 / 裁判年月日: 昭和29年3月5日 / 結論: その他
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事件番号: 昭和33(ク)33 / 裁判年月日: 昭和33年2月28日 / 結論: その他
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事件番号: 昭和29(ク)201 / 裁判年月日: 昭和29年10月20日 / 結論: その他
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