判旨
憲法29条3項の「正当な補償」とは、必ずしも常にその当時の完全な価格と合致しなければならないものではなく、諸般の事情を考慮して決められた合理的価格をいう。農地買収において、その対価が当時の米価等に基づき法令で定められた価格であっても、それが合理的であれば正当な補償に当たる。
問題の所在(論点)
公共の利益のために財産を収用する際、憲法29条3項に基づき保障される「正当な補償」の意義、および自創法に基づく農地の買収対価がこれに適合するか。
規範
憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、財産権を公共のために供用する場合に、それによって損失を被る者に対して支払われるべき相当な額を指す。これは必ずしも常にその財産の客観的な市場価格と合致することを要するものではなく、公共の利益と個人の財産権との調整を図る見地から、諸般の事情を考慮して決定された合理的、妥当な額であれば足りる。
重要事実
上告人所有の農地について、自作農創設特別措置法(以下「自創法」)に基づき国による買収計画が策定された。当該買収における対価は、自創法6条所定の基準(当時の農地価格等に基づく法定価格)により算定された。これに対し、上告人は、当該対価が実際の取引価格に比べて著しく低価であり、憲法29条3項が定める「正当な補償」に当たらず、当該買収処分は憲法違反であると主張して争った。
あてはめ
自創法による農地買収は、戦後の農地改革という重大な国策上の要請に基づくものである。自創法6条3項が定める買収対価は、当時の経済事情や米価等の客観的指標に基づき、行政の便宜や公平性を期して一律に定められた基準である。本件において、当該基準に従い算定された対価は、当時の社会経済状況下において、公共の福祉の観点から合理的な価格設定として許容される範囲内にある。したがって、これが当時の市場価格と乖離していたとしても、直ちに「正当な補償」を欠くものとはいえない。
結論
自創法6条3項に基づく農地の買収対価は、憲法29条3項にいう「正当な補償」に当たる。したがって、本件買収処分に違憲、違法の点はない。
実務上の射程
本判決(農地改革判決)は、損失補償における「相当補償説」を確立した代表例である。公共事業の収用等、平時の事案では「完全補償」が原則とされるが、本件のような社会構造の変革を伴う広範な権利制限が必要な場面では、合理的な調整がなされた額であれば「正当な補償」といえるという射程を有する。答案では、補償額の算定基準が争点となる事案において、29条3項の解釈として提示すべき重要規範である。
事件番号: 昭和25(オ)236 / 裁判年月日: 昭和29年7月19日 / 結論: 棄却
一 農地買収計画に対する異議決定に関与した村農地委員が、県農地委員会の委員して、右計画に対する訴願裁決に関与することは違法ではない。 二 行政事件訴訟特例法第一一条によつて農地買収計画に関する訴願裁決の取消を求める請求を棄却するについて、単に一般的に農地買収は公共の福祉のためになされる旨を判示し、具体的に当該事件につい…
事件番号: 昭和30(オ)542 / 裁判年月日: 昭和31年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく農地の買収において、特定の除外事由を主張することは、当該土地が買収計画樹立当時に農地であることを前提とする。また、原審において主張・判断されていない事項を上告審で新たに主張することは適法な上告理由とならない。 第1 事案の概要:上告人は、本件係争土地が自作農創設特別措置…