判旨
自作農創設特別措置法による農地買収は公共の福祉に適合し、その対価は憲法29条3項にいう正当な補償にあたるため、同法に基づく買収処分は合憲である。また、先行する買収処分に重大明白な瑕疵がない限り、それに基づく売渡計画や訴願裁決も適法となる。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法に基づく農地買収は、憲法29条3項の「正当な補償」に反し違憲か。また、先行する買収処分の違憲性を理由に、後行の売渡計画および訴願裁決の取消しを求めることができるか。
規範
1. 自作農創設特別措置法に基づく農地買収は、単に特定の小作人の利益のためではなく、公共の福祉のために行われるものである。2. 同法に定める買収対価は、憲法29条3項が要求する「正当な補償」に合致する。3. 先行する買収処分に重大明白な瑕疵があり無効となる場合には、その後の売渡計画やそれに対する訴願裁決も違法の効力を受けるが、瑕疵が認められない限り後行処分は有効である。
重要事実
農地委員会は、上告人が所有していた農地について自作農創設特別措置法に基づく買収計画を定め、知事が買収令書を交付した。その後、同委員会は補助参加人らを相手方とする売渡計画を策定。上告人は買収処分が憲法12条、14条、29条に違反し無効であると主張して、売渡計画を是認した訴願裁決の取消しを求めて提訴した。
あてはめ
最高裁大法廷判決(昭和28年12月23日)の趣旨に照らせば、本件買収は公共の福祉に基づくものであり、対価も「正当な補償」にあたるため、憲法29条違反はない。これを前提とする憲法12条・14条違反の主張も理由がない。事実関係として、売渡の相手方は適法な耕作者であると認定されており、先行する買収処分に重大明白な瑕疵は認められない。したがって、適法に国に帰属した農地を対象とする本件売渡計画および訴願裁決に違法はない。
結論
自作農創設特別措置法による買収処分は合憲であり、これに基づく売渡計画および訴願裁決も適法であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
農地買収の合憲性(特に正当な補償の意義)を判断した代表的判例。行政法上の論点としては、先行処分の無効(重大明白な瑕疵)が後行処分の効力に影響を及ぼすという「違法性の承継」に近い枠組みを示唆しており、先行処分が無効でない限り後行処分の取消原因にはならないことを示す実務上の指針となる。
事件番号: 昭和29(オ)967 / 裁判年月日: 昭和32年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、必ずしも常にその当時の完全な価格と合致しなければならないものではなく、諸般の事情を考慮して決められた合理的価格をいう。農地買収において、その対価が当時の米価等に基づき法令で定められた価格であっても、それが合理的であれば正当な補償に当たる。 第1 事案の概要:上告…
事件番号: 昭和25(オ)236 / 裁判年月日: 昭和29年7月19日 / 結論: 棄却
一 農地買収計画に対する異議決定に関与した村農地委員が、県農地委員会の委員して、右計画に対する訴願裁決に関与することは違法ではない。 二 行政事件訴訟特例法第一一条によつて農地買収計画に関する訴願裁決の取消を求める請求を棄却するについて、単に一般的に農地買収は公共の福祉のためになされる旨を判示し、具体的に当該事件につい…