判旨
自作農創設特別措置法は、憲法29条に違反せず有効である。本判決は先行する大法廷判決の判断を維持し、農地改革に伴う財産権の制限の合憲性を認めた。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法による農地の強制買収等の仕組みが、憲法29条に違反し無効となるか。
規範
憲法29条が保障する財産権は、公共の福祉による制約を免れない。特定の立法目的を達成するために必要な財産権の制限や剥奪がなされる場合であっても、それが公共の福祉に適合する合理的な範囲内のものである限り、同条に違反するものではない。
重要事実
上告人は、自作農創設特別措置法に基づく農地買収等の措置が、憲法29条が保障する財産権を侵害するものであり、同法自体が違憲無効であると主張して上告した。なお、本判決文からは具体的な係争物件や当事者の背景等の詳細な事実は不明である。
あてはめ
最高裁判所は、昭和28年12月23日大法廷判決の判示を引用し、自作農創設特別措置法が憲法29条に違反しないことを確認した。同法による農地改革は、戦後の農地所有関係を合理化し、自作農を創設するという公共の福祉に合致する重要な目的を有する。したがって、この目的達成のために行われる財産権の制限は、憲法が許容する範囲内にあると判断される。
結論
自作農創設特別措置法は憲法29条に違反せず有効であるため、同法に基づく措置を違憲とする上告人の主張は認められない。
実務上の射程
本判決は、憲法29条に関するリーディングケースである農地改革判決(最大判昭28.12.23)を承継するものである。答案上は、財産権の制限が「公共の福祉」による制約を受けること、およびその正当化根拠として先行判例を引用する際の補強として機能する。
事件番号: 昭和29(オ)967 / 裁判年月日: 昭和32年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、必ずしも常にその当時の完全な価格と合致しなければならないものではなく、諸般の事情を考慮して決められた合理的価格をいう。農地買収において、その対価が当時の米価等に基づき法令で定められた価格であっても、それが合理的であれば正当な補償に当たる。 第1 事案の概要:上告…
事件番号: 昭和37(オ)1349 / 裁判年月日: 昭和38年7月19日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第四七条の二が憲法第三二条に違反しないとする昭和二四年五月一八日大法廷判決(昭和二三年(オ)第一三七号、民集三巻六号一九九頁)の趣旨に徴し、右法規と同趣旨の行政事件訴訟特例法第五条は、憲法の同条規に違反しないものといわねばならない。