判旨
売主の債務不履行により不動産売買契約が解除された場合、買主は通常損害として、解除当時における目的物の交換価格と売買代金との差額を賠償請求できる。
問題の所在(論点)
不動産売買契約が売主の債務不履行により解除された場合において、解除時の時価と売買代金との差額を民法416条1項の「通常損害」として請求できるか。
規範
債務者の責めに帰すべき事由により不動産の引渡義務が不履行となり、契約が解除された場合、特段の事情がない限り、解除当時における目的物の交換価格(時価)と売買代金との差額は、民法416条1項にいう「通常生ずべき損害」にあたる。
重要事実
売主(上告人)と買主(被上告人)との間で不動産の売買契約が締結されたが、売主の責めに帰すべき事由により引渡義務が不履行となった。これを受けて買主は契約を解除し、解除時における当該不動産の交換価格と、当初の売買代金との差額について損害賠償を求めた。
あてはめ
本件において、売主の責めに帰すべき引渡義務の不履行により契約が解除されている。この場合、買主が目的物を入手できていれば得られたはずの利益(履行利益)が失われたといえる。解除時における不動産の交換価格が売買代金を上回っている場合、その差額分は債務不履行によって「通常生ずべき損害」の範囲に含まれると解するのが相当である。したがって、本件の差額請求は民法416条の解釈として正当である。
結論
売主の引渡不履行による契約解除の場合、解除当時の交換価格と代金との差額を通常損害として賠償請求できる。
実務上の射程
契約解除に伴う損害賠償(民法545条4項)の範囲を画定する基準として重要。騰貴した時価を基礎とする場合でも、解除時までの値上がり分は特別事情(416条2項)ではなく通常損害(1項)として処理できることを示している。答案上は「解除時の時価」を基準とすることを明示する際に引用すべきである。
事件番号: 昭和32(オ)710 / 裁判年月日: 昭和35年4月14日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】売買契約解除による損害賠償において、解除時の時価が約定価格より低い場合はその差額を通常損害とし、時価以下で売却せざるを得ない特別事情がある場合はその差額を特別損害とする。 第1 事案の概要:売主(被上告人)は、債務整理の必要から買主(上告人)に物件を売却したが、買主が代金支払を怠ったため契約を解除…
事件番号: 昭和27(オ)105 / 裁判年月日: 昭和29年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約が解除された場合における債務不履行を理由とする損害賠償額は、目的物の引渡しがなされていれば買主が享受できたはずの解除当時の時価と代金との差額を含む。 第1 事案の概要:被上告人(買主)は、上告人(売主)から製麺機械を買い受ける契約を締結したが、上告人の債務不履行により当該契約を解除した。本…