判旨
売買契約解除による損害賠償において、解除時の時価が約定価格より低い場合はその差額を通常損害とし、時価以下で売却せざるを得ない特別事情がある場合はその差額を特別損害とする。
問題の所在(論点)
債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償において、約定価格と転売価格との差額を賠償請求する場合、いかなる基準で通常損害または特別損害として区分し、その額を算定すべきか。
規範
売買契約が解除された場合における損害賠償(民法416条)の範囲は以下の通り解する。①解除当時又はその後の売買物件の時価が約定価格より低廉であるときは、その差額は「通常生ずべき損害」(同条1項)にあたる。②時価以下で売却せざるを得ない特別な事情があるときは、その差額は「特別の事情によって生じた損害」(同条2項)にあたり、債務者がその事情を予見し又は予見し得た場合に賠償責任を負う。
重要事実
売主(被上告人)は、債務整理の必要から買主(上告人)に物件を売却したが、買主が代金支払を怠ったため契約を解除した。売主は解除後、第三者に対し、当初の約定価格より85万円低い価格で物件を転売した。原審は、買主において「履行遅滞により売主が不利益な条件で転売せざるを得なくなる事情」を予見していたと認定し、諸般の事情を勘案して差額85万円のうち43万円を特別事情による損害として認めた。これに対し、買主が上告した。
あてはめ
本件において、第三者への売却価格が当時の「時価」であるならば、約定価格との差額85万円の全額が通常損害として認められるべきである。他方、当該売却が時価以下で行われたものであり、それが「時価以下で売却せざるを得ない特別な事情」に基づくものであるならば、買主に予見可能性が認められる限り、差額全額が特別損害として認められ得る。しかるに原審は、当時の物件の時価を確定せず、また転売時の「不利益な条件」が具体的な特別事情に該当するかを十分に判示しないまま、根拠なく差額の一部(43万円)のみを損害と認定しており、理由不備があるといえる。
結論
原判決のうち上告人敗訴部分を破棄し、時価の確定や特別事情の具体的検討を行わせるため、本件を原審に差し戻す。
実務上の射程
契約解除に伴う差額損害の主張において、まずは「解除時の時価」を基準に通常損害の立証を試み、時価を下回る価格での売却を余儀なくされた場合には、予見可能性を前提とした特別損害として構成すべきであることを示唆している。答案上は、損害額の算定根拠として「時価」の確定が不可欠であることを指摘する際に有用である。
事件番号: 昭和32(オ)331 / 裁判年月日: 昭和36年4月28日 / 結論: 棄却
売買の目的物の価格が謄貴した場合に、契約価格と履行期における市価との差額は、債務不履行により通常生ずべき損害と解すべきである。
事件番号: 昭和29(オ)962 / 裁判年月日: 昭和30年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売主の債務不履行により不動産売買契約が解除された場合、買主は通常損害として、解除当時における目的物の交換価格と売買代金との差額を賠償請求できる。 第1 事案の概要:売主(上告人)と買主(被上告人)との間で不動産の売買契約が締結されたが、売主の責めに帰すべき事由により引渡義務が不履行となった。これを…
事件番号: 昭和27(オ)105 / 裁判年月日: 昭和29年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約が解除された場合における債務不履行を理由とする損害賠償額は、目的物の引渡しがなされていれば買主が享受できたはずの解除当時の時価と代金との差額を含む。 第1 事案の概要:被上告人(買主)は、上告人(売主)から製麺機械を買い受ける契約を締結したが、上告人の債務不履行により当該契約を解除した。本…