売買の目的物の価格が謄貴した場合に、契約価格と履行期における市価との差額は、債務不履行により通常生ずべき損害と解すべきである。
売買契約の価格と履行期における市価との差額は通常生ずべき損害といえるか。
民法416条
判旨
売買契約の債務不履行に基づき、目的物の履行期における市場価格と契約価格との差額を賠償請求する場合、これは民法416条1項にいう「通常生ずべき損害」にあたる。
問題の所在(論点)
売買契約の不履行において、履行期の市価と契約価格の差額を損害賠償として請求する場合、それは「通常生ずべき損害」といえるか。また、買主に転売の予定があることが「特別の事情」として考慮されるべきか。
規範
債務不履行による損害賠償の範囲について、目的物の履行期における市場価格(市価)と契約価格との差額分は、特段の事情がない限り、債務不履行によって通常生ずべき損害(民法416条1項)に該当する。債権者が目的物を転売する予定があったとしても、その転売代金に基づく損害算定を主張するには、その額についての具体的な立証を要する。
重要事実
上告人(売主)と被上告人(買主)との間で物品の売買契約が締結されたが、上告人が債務を履行しなかった。被上告人は、履行期における大連又は営口における当該物品の市価と契約価格との差額を損害として賠償を求めた。これに対し上告人は、被上告人が第三者と転売契約を締結していたことを理由に、本件損害は特別事情によるものであると主張した。なお、上告人は原審において転売代金の具体的な額については立証していなかった。
あてはめ
履行期における市場価格と契約価格の差額は、債務が履行されていれば買主が当然に得られたはずの利益であり、客観的な標準によって定まるものであるから、債務不履行により「通常生ずべき損害」と評価できる。上告人は、買主に転売契約が存在したことから特別事情による損害であると主張するが、市場価格との差額を求める以上、個別の転売事情は「通常損害」としての性質を否定するものではない。また、転売代金の具体的な額について立証がない以上、転売の事実のみをもって損害額の算定基準を変更することはできない。
結論
本件売買価格と履行期における市価との差額は「通常生ずべき損害」にあたり、上告人の主張は採用できない。
実務上の射程
目的物に市場価格(市価)がある場合の債務不履行において、市価と契約価格の差額を「通常損害」として構成する際の基礎となる判例である。転売利益が契約価格と市価の差額を超えるような場合には、民法416条2項の特別損害(予見可能性)の問題となるが、本判決は、市価基準の算定が原則として1項の範疇であることを示している。
事件番号: 昭和32(オ)361 / 裁判年月日: 昭和36年12月8日 / 結論: 破棄差戻
履行遅滞中に市価低落し、その後に引渡がなされた場合、遅滞によつて転売により得べかりし利益を失つたことによる損害賠償額は、履行期と引渡時との市価の差額を基準として算定すべきである。
事件番号: 昭和29(オ)962 / 裁判年月日: 昭和30年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売主の債務不履行により不動産売買契約が解除された場合、買主は通常損害として、解除当時における目的物の交換価格と売買代金との差額を賠償請求できる。 第1 事案の概要:売主(上告人)と買主(被上告人)との間で不動産の売買契約が締結されたが、売主の責めに帰すべき事由により引渡義務が不履行となった。これを…