判旨
民法416条2項にいう特別の事情による損害については、債務不履行時までに当事者がその事情を予見し、又は予見し得た場合には、特約がなくても賠償の対象となる。
問題の所在(論点)
民法416条2項が定める「特別の事情によって生じた損害」について、債務者がその事情を予見していた場合に、賠償責任を認めるためには別途「損害を負担する旨の特約」が必要か。
規範
債務不履行に基づく損害賠償について、民法416条2項の特別事情に基づく損害を賠償すべきとされるのは、契約締結当時または不履行に至るまでの間において、当事者が当該特別事情を予見し、または予見し得た場合である。この場合、当該損害を負担する旨の特約やその他の特段の事由は不要である。
重要事実
売主(原告)は、本件土地建物の売却代金を充てる目的で、別途D社から別の土地建物を手付金20万円で買い受けた。買主(被告)が本件売買代金の支払を遅滞した際、買主は、売主が代金債務の不履行によりD社への手付金を没収されるおそれがあることを予見していた。その後、実際に売主のD社に対する契約は解除され、手付金が没収されたため、売主は買主に対し、当該手付金相当額の損害賠償を請求した。
あてはめ
本件において、買主は代金支払債務の履行遅滞当時、売主が代金を得られないことで他契約の手付金を没収されるという特別事情を予見していた。このような予見があった以上、当事者間に当該手付金相当額を負担する特約がなかったとしても、法律上当然に同条2項の損害賠償請求が可能となる。原審が特約の存在を要求して賠償を否定したのは、同条の解釈を誤ったものである。
結論
特別事情による損害は、債務不履行時までに予見可能であれば足り、特約は不要である。したがって、手付金没収の事情を予見していた買主は、その損害を賠償する責任を負う。
実務上の射程
416条2項の予見対象が「事情」であることを明示した点、および予見可能性の判断基準時が「債務不履行時」まで含まれることを示した点で実務上重要である。答案では、予見可能性の有無を検討する際、特約の有無に拘泥せず、債務者が不履行時にどのような具体的状況を認識し得たかを論じるべきである。
事件番号: 昭和32(オ)710 / 裁判年月日: 昭和35年4月14日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】売買契約解除による損害賠償において、解除時の時価が約定価格より低い場合はその差額を通常損害とし、時価以下で売却せざるを得ない特別事情がある場合はその差額を特別損害とする。 第1 事案の概要:売主(被上告人)は、債務整理の必要から買主(上告人)に物件を売却したが、買主が代金支払を怠ったため契約を解除…