判旨
事実認定において、関連する刑事判決の確定等の事情があったとしても、原審が諸般の証拠を検討して連帯保証の事実を認定した過程に、審理不尽等の違法があるとはいえない。
問題の所在(論点)
事実認定の過程において、関連する刑事判決等の存在を考慮した上でなされた連帯保証の事実認定に、審理不尽等の違法が認められるか。また、証拠の提出・送達手続に瑕疵があるか。
規範
民事訴訟における事実の認定は、裁判所の自由な心証(民事訴訟法247条参照)に委ねられており、証拠の検討を経てなされた事実認定は、特段の事情がない限り、上告審において審理不尽等の違法として破棄の対象にはならない。
重要事実
被上告人がDに対して有する貸金債権について、上告人が連帯保証をしたかどうかが争われた事案。上告人は、Dに対して刑事判決が確定していること等の事情を挙げ、原審の認定には審理不尽等の違法があると主張した。また、証拠(甲第1号証)の提出手続や送達の適法性についても争点となった。
あてはめ
最高裁は、原審が諸般の証拠を検討した上で上告人の連帯保証の事実を認定しており、刑事判決の確定という事実を考慮してもなお、その認定過程に審理不尽等の違法はないとした。また、争点となった証拠については、記録上、口頭弁論に提出され、かつ訴状に代わる準備書面として上告人に送達されていることが明白であると指摘した。
結論
原判決の事実認定に違法はなく、証拠手続も適法であるため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
事実認定の妥当性を争う上告において、審理不尽を理由とする破棄を得るためのハードルが高いことを示す。自由心証主義の範囲内であれば、関連する刑事裁判の結果と異なる認定がなされても直ちに違法とはならない実務運用を裏付ける。
事件番号: 昭和33(オ)991 / 裁判年月日: 昭和36年1月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審判決で摘示された事実が控訴審において双方代理人により陳述されている場合、当該事実に基づき判断を行うことは適法である。事実認定は原審の専権に属し、上告審での新たな事実主張に基づく非難は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、被上告人との間の契約成立の認定に誤りがあると主張し、また、第一審で…