判旨
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、裁判所は民法258条に基づき、現物分割が不可能または著しく困難な場合等には、競売による代金分割を命じることができる。
問題の所在(論点)
共有者間で共有物の分割協議が調わない場合に、裁判所が民法258条に基づき競売による代金分割を命じるための要件は何か。
規範
共有物の分割について、共有者間に協議が調わない場合、裁判所は共有物の分割を命ずることができる(民法258条1項)。分割の方法として現物分割が困難であるか、または分割によってその価値を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は競売による代金分割を命じることができる(同条2項、現在の3項)。
重要事実
共有者である被上告人(原告)と上告人(被告)との間において、本件不動産の分割に関する協議が行われたが、合意に至らず協議が調わない状況にあった。そこで、被上告人は民法258条に基づき、裁判による分割として本件不動産を競売に付し、その売得金を分配することを求めて提訴した。
あてはめ
事実審において、上告人と被上告人との間で本件不動産の分割に関する協議が調わない事実が適法に認定されている。このような協議不調の状態にあるときは、裁判による分割の要件を満たす。その上で、裁判所が不動産を競売に付しその売得金を分配する手法(代金分割)を選択したことは、同条の規定に照らし正当であると判断される。
結論
共有者間に協議が調わないときは、裁判所は民法258条に基づき競売による分割を命じることができ、本件における請求は正当である。
実務上の射程
共有物分割訴訟において、協議不調という形式的要件が満たされれば裁判所は分割方法を裁量的に決定できることを示す。実務上、現物分割が困難な場合の代金分割の適法性を裏付ける基本判例として位置づけられる。
事件番号: 昭和28(オ)163 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
一 相続財産の共有は、民法改正の前後を通じ、民法二四九条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではない。 二 遺産の分割に関しては、民法二五六条以下の規定が適用せられる。