一、民法二五八条一項にいう「共有者ノ協議調ハサルトキ」とは、共有者の一部に共有物分割の協議に応ずる意思がないため共有者全員において協議をすることができない場合を含むものであつて、現実に協議をしたうえで不調に終わつた場合に限られるものではない。 二、不動産の共有物分割訴訟においては、共有者間に持分の譲渡があつても、その登記が存しないため、譲受人が持分の取得をもつて他の共有者に対抗することができないときは、共有者全員に対する関係において、右持分がなお譲渡人に帰属するものとして共有物分割を命ずべきである。 三、民法二五八条二項にいう「現物ヲ以テ分割ヲ為スコト能ハサルトキ」とは、現物分割が物理的に不可能な場合のみを指称するのではなく、社会通念土適正な現物分割が著るしく困難な場合をも包含するものと解すべきである。
一、民法二五八条一項にいう「共有者ノ協議調ハサルトキ」の意義 二、共有物分割訴訟と持分譲受の登記 三、民法二五八条二項にいう「現物ヲ以テ分割ヲ為スコト能ハサルトキ」の意義
民法258条1項,民法258条2項,民法177条
判旨
共有持分の譲受人は、登記を経なければ他の共有者に対してその取得を対抗できないため、未登記のままでは共有者全員に対する関係において、当該持分はなお譲渡人に帰属するものとして共有物分割をなすべきである。
問題の所在(論点)
1.民法258条1項の「協議が調わないとき」に、協議に応じる意思がないため協議自体が行えない場合が含まれるか。2.現物分割が困難な場合の判断基準(同条2項)。3.共有持分の譲受人が登記を経ない場合、他の共有者に対してその取得を対抗できるか、および共有物分割の訴えにおける当事者の確定方法。
規範
不動産の共有者の一員が自己の持分を譲渡した場合、譲受人以外の他の共有者は民法177条の「第三者」に該当する。したがって、譲受人が登記を経ない限り、持分取得を他の共有者に対抗できない。また、共有物分割の訴えは共有者全員の権利関係を画一的に確定するものであるため、対抗要件を備えない持分譲渡がある場合は、当該持分は依然として譲渡人に帰属するものとして手続を進めるべきである。
重要事実
不動産の共有者の一人である被上告人Bが共有物分割の協議に応じないため、他の共有者から共有物分割の訴えが提起された。この過程で共有持分の譲渡が行われたが、その譲渡について登記が備えられていない状況で、共有物分割の適否およびその対象者が争点となった。また、当該不動産(土地・建物)の現況、共有者の数、持分割合から現物分割は困難と判断される状況にあった。
あてはめ
1.共有者の一部に協議に応じる意思がない場合、実質的に全員での協議は不可能であり「協議が調わないとき」に該当する。2.「現物をもって分割することができないとき」とは、物理的な不可能に限らず、社会通念上適正な現物分割が著しく困難な場合を含む。本件の不動産の状況や共有関係に照らせば代金分割は正当である。3.不動産の共有持分譲渡において、他の共有者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」にあたる。本件では譲受人が登記を得ていない以上、他の共有者との関係では譲渡人に持分が帰属するものとして、画一的に解決を図るべき共有物分割の訴えを進めるのが相当である。
結論
未登記の持分譲受人は他の共有者に持分取得を対抗できず、共有物分割の訴えにおいては譲渡人を共有者として取り扱うべきである。また、協議不能時や現物分割が社会通念上困難な場合には、裁判所による代金分割の命は適法である。
実務上の射程
1.共有持分譲渡と対抗問題における基本的判例であり、177条の「第三者」の範囲を確定する際に引用する。2.共有物分割訴訟の被告を特定する際、登記名義人を基準とすべき実務上の指針となる。3.258条の各要件(協議不調・現物分割困難)の解釈は、現代の共有関係解消の実務においても基礎となる枠組みである。
事件番号: 昭和47(オ)121 / 裁判年月日: 昭和50年11月7日 / 結論: 破棄差戻
共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。
事件番号: 昭和26(オ)686 / 裁判年月日: 昭和27年3月18日 / 結論: 棄却
高等裁判所が判決破棄の理由となつた旧大審院の法律上の見解に従つて事件を処理した以上、旧大審院の見解が間違つていると否とにかかわらず、その高等裁判所の判決に対する上告があつた場合、最高裁判所は、右判決を違法視することはできない。