判旨
上告理由が原判決の事実認定の不当や単なる訴訟法違反の主張にすぎない場合は、民事訴訟法394条(現行312条1項・2項)の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
民事訴訟法394条(旧法)に基づき、原判決の事実認定の不当や単なる訴訟法違反を理由として、最高裁判所に上告をすることが認められるか。
規範
最高裁判所への上告が認められるためには、判決に影響を及ぼすべき憲法違反その他の法律の違反があることが必要であり(現行民事訴訟法312条参照)、単なる事実認定の不当や、判決の結果に影響を及ぼさない程度の訴訟手続の違背を主張することは、正当な上告理由とはならない。
重要事実
上告人が原判決に対して上告を提起したが、その上告理由の内容は、原審が行った事実認定に対する不服申し立て、および単なる訴訟法違反の主張にとどまるものであった。
あてはめ
本件の上告論旨を検討すると、それは原判決の事実認定を争うもの、あるいは単なる訴訟法違反を主張するものにすぎない。これらは民事訴訟法394条に規定される適法な上告理由のいずれにも該当しないと解される。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告理由の制限に関する極めて基礎的な判例である。司法試験の民事訴訟法においては、事実認定が最終審(最高裁)の職権に属さないことや、上告理由が憲法違反や重大な法律違反等に限定されていることを論じる際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和26(オ)383 / 裁判年月日: 昭和27年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、その上告理由の記載内容が検討された。判決文からは具体的な事件の背景や当事者間の争いなどの基礎事実は…
事件番号: 昭和33(テ)12 / 裁判年月日: 昭和37年1月19日 / 結論: 棄却
右事例としての意義以外に裁判要旨として特記すべき意義はない。