判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告事由に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な主張を含むといえるか。
規範
最高裁判所は、民事上告事件において、上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の定める事由(1号乃至3号)に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まないと認められるときは、上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、その上告理由の記載内容が検討された。判決文からは具体的な事件の背景や当事者間の争いなどの基礎事実は不明であるが、上告人が主張する論旨の性質が争点となった事案である。
あてはめ
本件の上告論旨を検討するに、同法1号乃至3号のいずれの事由にも該当しない。また、その主張内容を精査しても、最高裁判所が判断すべき「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとは認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないものと評価される。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法に基づく形式的な棄却判決であり、具体的な権利義務に関する実質的な判断枠組みを示すものではない。答案上は、上告理由の適否を判断する際の手続的ルールを確認するに留まる。
事件番号: 昭和26(オ)667 / 裁判年月日: 昭和26年12月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、その論旨が最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律第1条各号(1号から3…