判旨
上告の理由が原審の事実認定を非難するものにすぎない場合、原判決に影響を及ぼす明らかな法令の違背には当たらない。
問題の所在(論点)
原審の事実認定を非難する主張が、民事訴訟法上の上告理由として認められるか。
規範
民事訴訟法上の上告理由として認められるためには、判決に影響を及ぼすべき明らかな法令の違反があることを要し、単なる原審の事実認定の非難は適法な上告理由とはならない。
重要事実
上告人が原審の認定した事実について、違法な事実認定であるとして不服を申し立て、上告した事案である。
あてはめ
上告人の主張は、原審が違法に事実を認定したことを非難するにとどまる。このような主張は、判決に影響を及ぼすべき明らかな法令の違背を指摘するものとは認められず、上告理由の要件を充足しない。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
事実誤認は原則として上告理由(法律審における審査対象)にならないという民事訴訟の基本原則を確認する際に用いられる。事実認定が経験則や論理則に反し、それが法令違反にまで昇華される特段の事情がない限り、上告は制限される。
事件番号: 昭和25(オ)162 / 裁判年月日: 昭和26年12月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において事実誤認を主張することは、民事訴訟法上の適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決には事実誤認がある旨を主張して上告を提起した事案である。 第2 問題の所在(論点):事実誤認の主張が、民事訴訟法(当時の旧法401条、現行法312条等に対応)に照らして適法な上告理…