判旨
上告審において事実誤認を主張することは、民事訴訟法上の適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張が、民事訴訟法(当時の旧法401条、現行法312条等に対応)に照らして適法な上告理由となるか。
規範
上告は、原判決が法令に違背したことを理由とする場合に限り行うことができる。したがって、法令の解釈・適用に直接関わらない単なる事実誤認の主張は、上告理由として認められない。
重要事実
上告人が、原判決には事実誤認がある旨を主張して上告を提起した事案である。
あてはめ
上告人の主張は、原判決の法令違背を指摘するものではなく、前提となる事実認定の誤りを主張するものである。しかし、民事訴訟法401条(当時)によれば、上告審は法律審であり、原判決が法令に違背したことのみが適法な理由となり得る。よって、本件の事実誤認の主張は不適法なものといえる。
結論
上告理由に当たらないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
民事訴訟における上告審が法律審であることを端的に示す判断である。事実誤認を実質的に争いたい場合は、それが経験則・論理則に反する(採証法則違反)ことを指摘し、判決に影響を及ぼすべき法令の違反として構成する必要がある。
事件番号: 昭和28(オ)62 / 裁判年月日: 昭和28年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実審がその裁量権の範囲内で行った証拠の取捨判断および事実認定は、適法である限り、上告審においてこれを争うことはできない。 第1 事案の概要:上告人が、原審(事実審)が行った証拠の取捨判断およびその結果としての事実認定を不服として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な事件の背景や紛争の内…