判旨
本人が登記申請の事実や抵当権設定通知を認識しておらず、かつ妻らが債務の支払を本人に秘匿して行っていた場合には、無権代理行為に対する本人の追認があったとは認められない。
問題の所在(論点)
民法113条所定の追認の成否が論点となる。具体的には、家族が無権代理人として行動し、一部弁済を行っている場合に、本人がその事実を知らず、かつ意思に基づかない場合でも追認が成立するか。
規範
民法113条にいう追認が認められるためには、原則として、本人が無権代理行為の存在を認識した上で、その効果を自己に帰属させる意思を有していることが必要である。親族による一部弁済等の事実があっても、それが本人に秘匿してなされ、本人の意思に基づかない場合には追認とは解されない。
重要事実
被上告人の所有権移転登記につき権利証が添付され、抵当権設定登記に関する通知が法務局からなされた事実があった。しかし、被上告人の妻Dおよび息子Eは、上告人との関係事情を被上告人に秘匿しており、被上告人自身は右通知の内容を知らなかった。また、妻Dが上告人の債権元利金の一部を数回にわたり持参・支払していたが、これも被上告人の意思に基づかず、同人に内密に行われていた。
あてはめ
本件では、登記申請や通知の事実が存在したものの、被上告人はこれに関知しておらず、内容を認識していなかったと認められる。また、妻による一部弁済の事実はあるが、これは被上告人の意思に基づかず、本人に内密に行われたものである。追認は本人の帰属意思を要するところ、本人が事実を秘匿され、意思に関与していない以上、追認の法的効果を認める余地はない。
結論
被上告人による追認は成立せず、無権代理行為の効果は被上告人に帰属しない。
実務上の射程
事件番号: 昭和42(オ)1391 / 裁判年月日: 昭和45年12月24日 / 結論: 破棄差戻
無権代理人甲が乙の代理人と称して丙と締結した抵当権設定契約を乙が追認したのち、甲が乙の代理人と称して丁と抵当権設定契約を締結した場合において、丁が甲に乙を代理して右抵当権設定契約をする権限があると信ずべき正当の事由を有するときは、乙は、民法一一〇条および一一二条の類推適用により、甲のした抵当権設定契約につき責に任じなけ…
本判決は、追認の要件として本人の認識と意思の重要性を強調している。特に家族間の無権代理において、外形的に一部弁済等の「追認を推認させる事実」があっても、それが本人に秘匿されている場合には追認を否定する判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)79 / 裁判年月日: 昭和35年8月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本人が代理人に対して特定の法律行為(本件では不動産の売買契約)を行うための権限を授与していた場合には、当該代理人が本人の名において行った行為の効果は本人に帰属する。 第1 事案の概要:本件において、上告人の代理人であるDは、被上告人である宮城県との間で、上告人が所有する本件建物を売り渡す旨の売買契…
事件番号: 昭和39(オ)916 / 裁判年月日: 昭和41年4月26日 / 結論: 棄却
無権代理人に対する無権代理行為の追認についても、無権代理人に対して特に不利益を与えない場合には、条件を付することが許される。
事件番号: 昭和29(オ)4 / 裁判年月日: 昭和31年5月10日 / 結論: 棄却
不動産共有者の一人はその持分権に基き、単独で当該不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができる。
事件番号: 昭和27(オ)592 / 裁判年月日: 昭和29年8月31日 / 結論: 棄却
本人が代理人に対し、甲名義をもつて金員を借り受けることを委任し、これに基き代理人が甲のためにすることを示して第三者から金員を借り受けたときは、右消費貸借は本人に対して効力を生ずる。