本人が代理人に対し、甲名義をもつて金員を借り受けることを委任し、これに基き代理人が甲のためにすることを示して第三者から金員を借り受けたときは、右消費貸借は本人に対して効力を生ずる。
他人名義をもつて金員を借り受ける代理権を与えた場合の効果
判旨
代理人が本人の許諾を得て他人の名義(他人名義)を用いて法律行為を行った場合、相手方がその名義人を本人(契約当事者)と誤認していても、実質的に真の本人との間で契約を締結する意思があるときは、その行為の効力は真の本人に帰属する。
問題の所在(論点)
代理人が、本人の氏名ではなく本人から許諾を得た他人名義を用いて代理行為(署名代理)を行った場合、民法99条1項の「本人のためにすることを示して」(顕名)の要件を充たし、本人に効果が帰属するか。
規範
代理人が、本人から授与された代理権の範囲内において、本人から許諾された他人名義を使用して法律行為を行った場合、それは本人が自ら他人名義を称して契約を締結した場合と同様に解すべきである。したがって、代理行為の形式が他人名義であっても、その法律効果は本人に帰属する。
重要事実
上告人Aは、訴外Dに対し、Eの名義を用いてA所有の不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えた。Dはこれに基づき、E名義を用いて被上告人から金を借り、当該不動産に抵当権を設定した。被上告人は、D本人に貸す意思はなく、Dを代理人とする不動産所有者(実際はA)に貸す意思で契約を締結した。
あてはめ
DはAから正当な代理権を授与されており、かつE名義を使用することについてもAの許諾を得ていた。被上告人側においても、Dを契約の当事者とみるのではなく、不動産所有者を当事者とする意図があった。これは本人が自ら他人名義で契約した場合と同様であり、実質的に「本人のためにする」意思に基づく行為と評価できる。よって、名義がEであっても、真の本人であるAに効果が及ぶと解するのが相当である。
事件番号: 昭和33(オ)79 / 裁判年月日: 昭和35年8月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本人が代理人に対して特定の法律行為(本件では不動産の売買契約)を行うための権限を授与していた場合には、当該代理人が本人の名において行った行為の効果は本人に帰属する。 第1 事案の概要:本件において、上告人の代理人であるDは、被上告人である宮城県との間で、上告人が所有する本件建物を売り渡す旨の売買契…
結論
本件消費貸借契約および抵当権設定契約の効力はAに帰属するため、Aは契約上の責任を免れない。
実務上の射程
顕名(99条1項)の履践が争点となる場面で、署名代理(代理人が本人の名で署名等すること)の有効性を肯定する際の根拠として用いる。本判決は本人が他人名義の使用を許諾していた事案だが、許諾がない場合でも相手方の信頼保護(表示主義的見地)から類推適用を検討する際の出発点となる。
事件番号: 昭和40(オ)583 / 裁判年月日: 昭和42年10月27日 / 結論: 棄却
無権代理人の偽造文書による申請に基づいて登記がされた場合においても、本人が右登記の原因たる法律行為を追認したことによりその登記の記載が実体的法律関係に符合するにいたつたときには、本人は、右登記の無効を主張してその抹消登記手続を請求することはできない。
事件番号: 昭和29(オ)4 / 裁判年月日: 昭和31年5月10日 / 結論: 棄却
不動産共有者の一人はその持分権に基き、単独で当該不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができる。
事件番号: 昭和29(オ)909 / 裁判年月日: 昭和31年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本人が登記申請の事実や抵当権設定通知を認識しておらず、かつ妻らが債務の支払を本人に秘匿して行っていた場合には、無権代理行為に対する本人の追認があったとは認められない。 第1 事案の概要:被上告人の所有権移転登記につき権利証が添付され、抵当権設定登記に関する通知が法務局からなされた事実があった。しか…