無権代理人甲が乙の代理人と称して丙と締結した抵当権設定契約を乙が追認したのち、甲が乙の代理人と称して丁と抵当権設定契約を締結した場合において、丁が甲に乙を代理して右抵当権設定契約をする権限があると信ずべき正当の事由を有するときは、乙は、民法一一〇条および一一二条の類推適用により、甲のした抵当権設定契約につき責に任じなければならない。
無権代理行為が追認されたのちに無権代理人が新たに無権代理行為をした場合と民法一一〇条一一二条の類推適用
民法110条,民法112条
判旨
過去の無権代理行為に対する追認は、第三者に対し当該行為者に代理権を付与したかのような外観を与えるため、追認後になされた別異の無権代理行為について民法110条等を類推適用し得る。
問題の所在(論点)
過去の無権代理行為を追認した事実がある場合に、その後になされた別異の無権代理行為について、表見代理(民法110条等)の成立を認めることができるか。追認による外観作出の有無が問題となる。
規範
過去の無権代理行為につき本人が追認(民法116条)した場合、それは法律行為前に代理権を与えるものではないが、別段の意思表示がない限り契約時に遡って効力を生じる。そのため、第三者との関係においては、本人があたかも当該無権代理人に権限を付与したかのような外観を作出したものと解される。したがって、その後に再度なされた無権代理行為についても、相手方が代理権があると信ずべき正当の事由を有するときは、民法110条および112条を類推適用し、本人はその責を負うべきである。
重要事実
無権代理人Dは、被上告人名義を冒用し、被上告人所有不動産にE銀行のための根抵当権を設定したが、被上告人は後にこの無権代理行為を追認した。その後、Dは再び被上告人の印章を偽造し、被上告人を債務者としてGのために本件根抵当権を設定する契約を締結し、登記を了した。Gは、Dに代理権があると信じていた。
事件番号: 昭和40(オ)583 / 裁判年月日: 昭和42年10月27日 / 結論: 棄却
無権代理人の偽造文書による申請に基づいて登記がされた場合においても、本人が右登記の原因たる法律行為を追認したことによりその登記の記載が実体的法律関係に符合するにいたつたときには、本人は、右登記の無効を主張してその抹消登記手続を請求することはできない。
あてはめ
被上告人は過去のE銀行との根抵当権設定行為を追認しており、民法116条により遡及的効力が生じている。この追認行為は、外部からはDに権限を付与した外観を与えたものと評価できる。本件において、Gとの根抵当権設定はこの追認後になされているため、GにおいてDに代理権があると信ずべき「正当の事由」があるか否かを検討すべきである。もし正当の事由が認められるならば、110条・112条の類推適用により被上告人は責任を免れない。
結論
被上告人が過去の行為を追認した以上、その後の無権代理行為について相手方に正当な理由があるときは、110条等の類推適用により、本件根抵当権設定の責任を負う余地がある。原審は正当の事由の有無を審理すべきであった。
実務上の射程
一度無権代理を許容した本人の帰責性を重く見る判断であり、答案上は110条の類推適用を認める際の「本人の帰責性」を基礎付ける重要な考慮要素となる。特に「追認」という事後の行為を、将来の取引における「基本代理権」的な外観として構成する点が特徴的である。
事件番号: 昭和39(オ)916 / 裁判年月日: 昭和41年4月26日 / 結論: 棄却
無権代理人に対する無権代理行為の追認についても、無権代理人に対して特に不利益を与えない場合には、条件を付することが許される。
事件番号: 昭和58(オ)1362 / 裁判年月日: 昭和63年3月1日 / 結論: 破棄差戻
無権代理人を本人とともに相続した者がその後更に本人を相続した場合においては、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当である。
事件番号: 昭和36(オ)644 / 裁判年月日: 昭和37年5月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代理権消滅後に、元代理人が従前の代理権の範囲を超えた行為をした場合、民法112条(代理権消滅後の表見代理)と110条(権限外の行為の表見代理)の法理を重ねて適用し、相手方がその権限があると信ずべき正当な事由があるときは、本人はその責を負う。 第1 事案の概要:上告人の養父Eは、上告人の承諾を得て土…
事件番号: 昭和39(オ)77 / 裁判年月日: 昭和41年11月18日 / 結論: 棄却
一 登記申請行為自体には、表見代理に関する民法の規定の適用はない。 二 偽造文書によつて登記がされた場合でも、その登記の記載が実体的法律関係に符合し、かつ、登記義務者において登記申請を拒むことができる特段の事情がなく、登記権利者において当該登記申請が適法であると信ずるにつき正当の事由があるときは、登記義務者は右登記の無…