無権代理人を本人とともに相続した者がその後更に本人を相続した場合においては、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当である。
無権代理人を本人とともに相続した者が更に本人を相続した場合における無権代理行為の効力
民法113条,民法117条,民法896条
判旨
無権代理人を相続した者がさらに本人を相続した場合、無権代理人の地位を包括承継した相続人はもはや本人の資格で追認を拒絶することはできず、本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律効果が生じる。
問題の所在(論点)
無権代理人を相続した者がさらに本人を相続した場合、当該相続人は本人の地位において無権代理行為の追認を拒絶できるか(民法113条・117条・相続の効力)。
規範
無権代理人が本人を相続した場合、信義則上、本人の資格で追認を拒絶する余地はなく、本人が自ら法律行為をしたのと同様の効果が生じる。この理は、無権代理人を相続した者がその後に本人を相続した場合も同様である。無権代理人を相続した者は無権代理人の地位を包括的に承継しており、その後の相続によって無権代理人の地位を全面的に承継した以上、自ら無権代理行為をしていなくとも、本人の資格において追認を拒絶することは許されない。
重要事実
無権代理人E(妻)は本人D(夫)の代理人と称して土地をFに売却したが、代理権はなかった。その後、Eが死亡し、Dおよび子ら(被上告人)がEを相続した。さらにその後、Dも死亡したため、子らがDを相続した。子らは、自ら無権代理行為を行っていないことを理由に、本人の地位において追認を拒絶し、土地の登記抹消を求めて提訴した。
事件番号: 昭和42(オ)1391 / 裁判年月日: 昭和45年12月24日 / 結論: 破棄差戻
無権代理人甲が乙の代理人と称して丙と締結した抵当権設定契約を乙が追認したのち、甲が乙の代理人と称して丁と抵当権設定契約を締結した場合において、丁が甲に乙を代理して右抵当権設定契約をする権限があると信ずべき正当の事由を有するときは、乙は、民法一一〇条および一一二条の類推適用により、甲のした抵当権設定契約につき責に任じなけ…
あてはめ
被上告人らは、まず無権代理人Eを相続したことで、Eの無権代理人としての地位(履行責任等)を包括的に承継している。その後に本人Dを相続したことで、被上告人らは最終的に無権代理人の地位と本人の地位を全面的に併せ持つことになった。たとえ被上告人自身が直接の無権代理人ではないとしても、地位を承継した以上は無権代理人が本人を相続したのと同視すべきであり、信義則上、追認を拒絶して履行を免れることは許されない。したがって、本人が自ら法律行為をしたのと同様の効果が発生する。
結論
被上告人らはDの資格で本件売買の追認を拒絶する余地はなく、本件売買は有効となり、本人が自ら法律行為をしたのと同様の効果が生じる。
実務上の射程
無権代理と相続が重なる事案において「資格融合説」に近い結論を採る。相続が「無権代理人→本人」の順で発生した場合に適用され、本人が先に死ぬ「本人→無権代理人」の場合(追認拒絶不可)や、共同相続人がいる場合と区別して論じる必要がある。
事件番号: 昭和39(オ)1267 / 裁判年月日: 昭和40年6月18日 / 結論: 棄却
無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたつた場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である。
事件番号: 昭和40(オ)583 / 裁判年月日: 昭和42年10月27日 / 結論: 棄却
無権代理人の偽造文書による申請に基づいて登記がされた場合においても、本人が右登記の原因たる法律行為を追認したことによりその登記の記載が実体的法律関係に符合するにいたつたときには、本人は、右登記の無効を主張してその抹消登記手続を請求することはできない。
事件番号: 平成4(オ)87 / 裁判年月日: 平成5年1月21日 / 結論: 棄却
無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない。 (反対意見がある。)
事件番号: 昭和27(オ)128 / 裁判年月日: 昭和32年9月19日 / 結論: 棄却
一 真正の相続人が家督相続の回復をしない限り、真正相続人以外の第三者は、個々の特定財産についても、表見家督相続人に対し、相続の無効を理由として、その承継取得の効力を争うことはできない。 二 表見相続人が被相続人の子であるものとしてなされた家督相続につき相続の無効を主張できない者は、被相続人の妻が表見相続人の母(親権者)…