無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない。 (反対意見がある。)
無権代理人が本人を共同相続した場合における無権代理行為の効力
民法113条,民法117条,民法896条,民法898条
判旨
無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合、追認権は相続人全員に不可分的に帰属するため、共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理行為は無権代理人の相続分相当部分においても当然に有効となるものではない。
問題の所在(論点)
無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合、民法113条1項の追認がない段階で、無権代理人の相続分に相当する範囲において無権代理行為が当然に有効となるか。
規範
1. 本人の追認権は、性質上相続人全員に不可分的に帰属する。2. したがって、共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り、無権代理行為は有効とはならない。3. 例外として、他の共同相続人全員が追認している場合に無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されないが、他の相続人の追認がない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても当然に有効となることはない。
重要事実
無権代理人Bは、本人Dの代理人と称して本件譲渡担保設定行為を行った。その後、本人Dが死亡し、無権代理人Bは他の相続人と共にDを共同相続した。相手方は、無権代理人が本人を相続した以上、少なくとも無権代理人の相続分の限度では当該処分行為は当然に有効になると主張した。
事件番号: 昭和38(オ)1227 / 裁判年月日: 昭和41年9月8日 / 結論: その他
所有権に基づき土地の明渡を求めた当事者が相手方に対しその土地の使用を許した事実を主張し、裁判所がこれを確定した場合には、相手方が右事実を自己の利益に援用しなかつたときでも、裁判所は、その当事者の請求の当否を判断するについてその事実をしんしやくすべきである。
あてはめ
本件では、本人Dの死亡により追認権がBを含む共同相続人全員に不可分的に承継された。無権代理行為を有効にするためには、これら承継人全員による共同の追認が必要である。本件において他の共同相続人が追認した事実は認められない。無権代理人自身が相続したからといって、他の相続人の追認がない限り、Bの相続分についてのみ法律関係を切り離して有効と認めることはできない。したがって、本件譲渡担保設定は当然に有効とはならない。
結論
共同相続の場合、他の相続人全員の追認がない限り、無権代理人の相続分の限度であっても無権代理行為は当然には有効とならない。
実務上の射程
無権代理人が本人を単独相続した場合に当然有効となるとする判例(最判昭40.6.18)の法理は、共同相続の場合にはそのまま適用されないことを明示した。答案上は、本人の資格と無権代理人の資格が混同しないことを前提に、追認権の不可分性を理由として論じるべきである。また、無権代理人が追認拒絶することが信義則に反するかという文脈でも、他の相続人の追認の有無が決定的な要素となる。
事件番号: 昭和39(オ)1267 / 裁判年月日: 昭和40年6月18日 / 結論: 棄却
無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたつた場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である。
事件番号: 昭和58(オ)1362 / 裁判年月日: 昭和63年3月1日 / 結論: 破棄差戻
無権代理人を本人とともに相続した者がその後更に本人を相続した場合においては、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当である。
事件番号: 昭和56(オ)27 / 裁判年月日: 昭和56年9月29日 / 結論: 棄却
被告の単独所有名義を原告らと被告との共有名義に更正すべき旨の登記手続を命ずる判決主文においては、更正後の登記事項として、原告らの共有持分だけでなく、被告に帰属する共有持分をも明らかにすべきである。 (意見がある。)
事件番号: 昭和35(オ)3 / 裁判年月日: 昭和37年4月20日 / 結論: 破棄差戻
本人が無権代理人の家督を相続した場合、被相続人の無権代理行為は、右相続により当然には有効となるものではない。