判旨
債権者代位権(民法423条1項)を行使して第三者に対し建物の収去及び土地の明渡しを請求するためには、代位される債務者が当該第三者に対して返還請求権を有していることが必要である。第三者が債務者から正当に土地を賃借している場合、代位行使の前提となる債務者の権利が存在しないため、代位請求は認められない。
問題の所在(論点)
債権者が賃貸人に代位して土地の明渡しを請求する際、占有者(第三者)が賃貸人との間で正当な賃貸借契約に基づき占有している場合、債権者代位権の行使は認められるか。具体的には、被代位権利たる「賃貸人の明渡請求権」の存否が問題となる。
規範
債権者代位権を行使して、債務者が第三者に対して有する権利を代位行使するためには、被代位権利となるべき具体的な請求権が債務者に帰属していなければならない。土地の賃借人が、自己の賃借権を保全するために賃貸人に代位して不法占有者等に対し土地の明渡しを求める場合、賃貸人自身が相手方に対してその明渡しを請求し得る法的地位にあることが要件となる。
重要事実
上告人は、土地所有者Dから本件土地を賃借したと主張し、自己の賃借権を保全するためDに代位して、被上告人らに対し建物の収去と土地の明渡しを求めた。上告人の主張によれば、被被上告人らは何ら権原なく土地を占有している不法占有者であった。しかし、原審の認定によれば、被上告人らはDから本件土地を正当に賃借して占有しており、またその契約に際しては表見代理等の成立によりDに代理権があると信ずべき正当な理由があったとされる事案である。
あてはめ
被上告人らが本件土地を賃貸借契約に基づいて占有している事実が認められる以上、賃貸人であるDは、被上告人らに対して土地の明渡しを請求し得る法的根拠を有しない。上告人がDに代位して行使しようとする「Dの被上告人らに対する権利」そのものが存在しないため、代位行使を認める余地はない。上告人が主張する、上告人が賃借権を取得するに至った経過(Dと他の訴外人との間の賃貸借関係等)は、本件代位請求の成否を左右するものではない。
結論
被上告人が正当な賃借権に基づいて土地を占有している場合、賃貸人が有すべき明渡請求権が存在しないため、債権者による代位行使は認められず、上告人の請求は棄却される。
事件番号: 昭和30(オ)923 / 裁判年月日: 昭和32年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の賃借人は、その賃借権を保全する必要があるときは、民法423条の債権者代位権に基づき、所有者である賃貸人の有する妨害排除請求権としての明渡請求権を代位行使することができる。また、親権者が子を代理してその所有地の明渡請求を代位行使することは、利益相反行為(民法826条)には当たらない。 第1 …
実務上の射程
債権者代位権の行使(民法423条)における「被代位権利の存在」という要件を明確にした判例である。答案上では、423条の要件検討において、債務者が第三者に対して現に権利を有しているかを確定する文脈で用いる。不法占有か正当な占有かが争点となる代位請求事案において、占有の正当性が認められれば直ちに代位の基礎を欠くことを論証する際に有用である。
事件番号: 昭和42(オ)1469 / 裁判年月日: 昭和43年3月28日 / 結論: 棄却
土地の賃借人は賃借権を保全するため賃貸人たる土地所有者に代位して土地の不法占拠者に対し建物収去及び土地明渡を請求することができ、かつその場合、直接自己に対し右収去明渡をなすべきことを請求することができるものと解するのが相当である。(参照、昭和二九年九月二四日第二小法廷判決集八巻九号一六五八頁)。
事件番号: 昭和30(オ)772 / 裁判年月日: 昭和31年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債権者が民法423条(当時)に基づき債権者代位権を行使する場合、第三債務者に対して直接自己への給付を求めることができる。 第1 事案の概要:債権者(上告人)が、債務者の第三債務者に対する権利を代位行使し、第三債務者に対して直接自己への支払または給付を求めた事案である(具体的な基礎事実は判決文からは…
事件番号: 昭和35(オ)824 / 裁判年月日: 昭和38年12月19日 / 結論: 棄却
賃借地上に建物を所有する者より当該建物を賃借している者は、当該建物に居住することによつて敷地を占有する権限を右土地所有者に対して有する。
事件番号: 昭和29(オ)966 / 裁判年月日: 昭和31年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権に基づく妨害排除請求権が成立し得る場合であっても、個別の具体的事実関係に照らし、その権利行使が正当な利益を欠き、相手方に不当な不利益を与える場合には、民法1条3項により権利の濫用として許されない。 第1 事案の概要:本件では、上告人が主張する賃借権に基づき、目的物の占有を妨げている者に対して…