判旨
手形融資において担保物件を差し入れた債務者が、手形と引換えに弁済を行った場合、当該債務者は手形債務を免れるとともに、背後の金主に対する不法行為責任を原則として負わない。
問題の所在(論点)
手形融資の債務者が、手形の所持人と称する斡旋者に弁済して手形を回収した場合、その背後にいる真の担保権者(金主)に対して、担保物件の取扱いに関する不法行為責任を負うか。
規範
金銭の貸借に伴い約束手形が振り出され、かつその担保として証書類が交付された場合、手形債務者は手形と引換えに弁済を行えば、手形上の責任を免れる。また、担保物件の提供を受けた斡旋者の背後に真の金主が存在することを予想し得たとしても、手形債務を適法に決済した以上、特段の事情がない限り、担保物件の回収の成否に関わらず、金主に対する損害賠償責任は生じない。
重要事実
被上告会社は、訴外Dに金融斡旋を依頼し、約束手形を振り出すとともに、担保として増資株式申込証拠金領収証等の証書類をDに交付した。Dは背後の金主である上告人から資金を調達し、上告人は当該手形と担保物件の交付を受けた。その後、被上告会社は手形と引換えに弁済を行い、手形債権は消滅した。上告人は、被上告会社が担保物件の回収を確実に行わず、結果として上告人が損害を被ったことは、被上告会社の不法行為(または注意義務違反)を構成すると主張して損害賠償を求めた。
あてはめ
被上告会社が手形による金融を受けるに際し、Dに金融斡旋を依頼し、Dとの間で金融が成立した。提供された担保物件(領収証等)は、上告人が主張するような偽造物(イミテーション)ではなく、有効なものであった。被上告会社は手形と引換えに弁済を行っており、これにより主たる手形債務は適法に消滅している。上告人は、被上告会社がDの背後の金主の存在を予想し得たことから担保物件回収義務を負うと主張するが、多数意見は原審の判断を維持し、不法行為責任を認めるに足りる事実(偽造物の提供等)がない以上、上告人の請求は排斥されるべきであるとした。
結論
本件上告は棄却される。手形債務者が手形と引換えに弁済した以上、背後の金主に対する損害賠償責任を負わないとした原審の判断に違法はない。
実務上の射程
手形と担保が併存する融資取引において、債務者が手形の所持人(形式的受領権者)に対して行った弁済の効力を肯定する。担保物件の流用等による背後の関係者への損害について、債務者が当然に責任を負うものではないことを示す。ただし、少数意見が示すように「担保物件の回収と引換えに決済すべき注意義務」が肯定される余地には留意が必要である。
事件番号: 昭和54(オ)1031 / 裁判年月日: 昭和57年6月17日 / 結論: 破棄差戻
手形の振出人が、不渡届に対する異議申立手続を怠つた銀行の債務不履行により手形金の支払を余儀なくされたため手形金相当額の損害を被つたといえるためには、右振出人が手形所持人に対して手形金の支払義務を負つていなかつたことが必要であり、したがつて、右支払義務の存否について格別の判断を加えることなく、振出人が手形金の支払を余儀な…