判旨
手形偽造によって生じた不法行為に基づく損害賠償請求権は債権譲渡の対象となり、被用者が事業の執行に際して手形を偽造した場合には、民法715条1項の使用者責任が成立する。
問題の所在(論点)
1. 手形の偽造行為が民法715条1項の「事業の執行に付き」なされたといえるか。2. 手形偽造によって生じた損害賠償請求権を債権譲渡により取得できるか。
規範
1. 被用者が手形を偽造し、他者に損害を与えた場合、その行為が客観的に見て使用者の事業の範囲内に属するものであれば、「事業の執行に付き」(民法715条1項)なされたものと解する。2. 不法行為に基づき発生した損害賠償請求権は、公序良俗に反する等の特段の事情がない限り、債権譲渡の対象とすることができる。
重要事実
訴外DおよびEは、手形を偽造する行為に及び、これにより訴外F興産は損害を被った。F興産は、当該偽造手形であることを知らずに、対価を支払ってG銀行から本件各手形を譲り受けた。その後、被上告人は、F興産が偽造行為者らに対して有する不法行為に基づく損害賠償請求権を、債権譲渡の方法により取得した。これに対し、上告人(使用者)側が責任の有無および債権譲渡の有効性を争い、上告した。
あてはめ
1. 原判決の確定した事実関係によれば、DおよびEによる本件各手形振出行為は、客観的・外形的に見て「事業の執行に付き」なされたものと認められる。したがって、民法715条1項の要件を充足する。2. F興産は偽造の事実を知らずに対価を支払って手形を譲受しており、その過程で損害を被っている。この損害賠償債権は適法に成立しており、譲渡を妨げる特段の事情は存在しない。したがって、債権譲渡により被上告人が本権利を取得することを妨げる理由はない。
結論
本件各手形振出行為は「事業の執行に付き」なされたものといえ、また、手形偽造に基づく損害賠償請求権を債権譲渡により取得することも有効である。
実務上の射程
手形偽造という犯罪的行為であっても、外形的に事業の範囲内であれば使用者責任が成立することを再確認した事例である。また、不法行為債権の譲渡可能性を一般的に認める実務の運用を支える判決といえる。答案上は、使用者責任の「事業執行性」の肯認例として、また損害賠償請求権の譲渡性の根拠として引用し得る。
事件番号: 昭和32(オ)990 / 裁判年月日: 昭和34年4月23日 / 結論: 棄却
タクシー会社に自動車運転助手兼整備係として雇われ、会社からの注意にもかかわらず運転資格も持たないで、平素洗車給油等の目的で車庫から給油所まで短距離の間営業用自動車の運転をしていた者が、運転技術修得のため他の場所で同会社の営業用自動車を運転中、追突事故により他人に損害を与えたときは、右損害は同会社の「事業の執行ニ付キ」生…