会社営業部係長として手形割引、再割引およびこれに関する一切の業務を担当していた者が、手形割引名下に金員を騙取する意図のもとに、かつて右営業部で割引および再割引したことのある約束手形をモデルにし、これと同一内容の偽物の約束手形(いわゆるダブル券)を作成したときは、右手形偽造行為は民法第七一五条にいう「事業ノ執行ニ付キ」なした行為と解するのが相当である。
手形偽造行為が民法第七一五条にいう「事業ノ執行ニ付キ」なした行為にあたるとされた事例
民法715条
判旨
被用者が第三者と共謀して偽造手形を作成し、他者から金員を騙取した場合であっても、その行為が客観的にみて使用者の事業の執行に属すると認められるときは、民法715条1項の使用者責任が成立する。
問題の所在(論点)
被用者が手形を偽造して第三者から金員を騙取するという犯罪的行為を行った場合、当該行為は民法715条1項の「事業の執行につき」なされたものといえるか。
規範
民法715条1項にいう「事業の執行につき」とは、被用者の職務権限内の行為のみならず、客観的にみて被用者の職務の範囲に属すると認められる行為をも含む(外形標準説)。行為の態様が不法行為を構成する詐欺的なものであっても、その外形が事業の執行に関連するものであれば、使用者責任の成立を妨げない。
重要事実
上告会社(被告)の被用者であるFは、訴外DおよびEらと共謀し、被上告会社(原告)から手形割引の名目で金員を騙取することを計画した。Fは、Eに偽造の約束手形を作成させ、これを用いて被上告会社から金員を騙取した。被上告会社は、この詐欺行為により損害を被ったとして、Fの使用者である上告会社に対し、民法715条1項に基づき損害賠償を求めた。
あてはめ
本件において、被用者Fが行った偽造手形による手形割引と金員の騙取は、その実体においては詐欺という不法行為を構成するものである。しかし、手形割引という行為の形式自体は、一般に会社の事業範囲に含まれ得る取引態様である。Fが上告会社の被用者としての地位を利用し、客観的に会社の業務を遂行しているかのような外形を伴ってこれを行った以上、当該行為は上告会社の事業の執行につきなされたものと解するのが相当である。
結論
Fの行為は上告会社の事業の執行につきなされたものと認められるため、上告会社は民法715条1項に基づく使用者責任を負う。
実務上の射程
本判決は、外形標準説を前提に、偽造手形の作成・行使という犯罪行為についても使用者責任の成立を認めた事例である。答案作成上は、被用者の行為が私的な目的や犯罪目的であっても、取引の外形(本件では手形割引)を備えていれば「事業の執行につき」の要件を満たすことを示す際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和43(オ)1169 / 裁判年月日: 昭和44年2月21日 / 結論: 棄却
一、(省略) 二、過失相殺における過失をしんしゃくした割合は事実審の裁量に属する。