証券業者の外務員が、その権限に基づき顧客から株式の名義書換、増資新株の払込の委託を受けたが、その手続のため顧客から寄託された株券および現金を自己の用途に費消した場合には、当該外務員が、顧客との間に特別の個人的信頼関係を有し、そのため、個人の資格において顧客の代理人として行動したという特別の事情がない限り、証券業者の事業の執行につき加害行為をしたものとして、証券業者は、民法第七一五条の損害賠償責任を負う。
証券業者の外務員の不法行為について民法第七一五条の使用者責任が認められた事例
民法715条
判旨
証券業者が顧客から受託する名義書換や払込手続等の附随的業務は「事業の範囲」に属し、これに関する外務員の事務処理および寄託受領行為は、特段の事情がない限り、民法715条1項の「事業の執行について」なされたものと解される。
問題の所在(論点)
証券会社等の外務員が、会社本来の業務に附随して行われるサービス業務(名義書換の受託等)に関して行った不法行為が、民法715条1項の「事業の執行について」になされたものといえるか。
規範
民法715条1項の「事業の執行について」とは、被用者の職務権限内の行為のみならず、客観的にみて被用者の職務の範囲内の行為と認められるもの、あるいは職務と密接な関連を有する行為をいう。会社の事業範囲に属する附随的業務に関して外務員がなす行為は、外見上職務の範囲内と認められ、特段の事情がない限り事業執行性を有する。
重要事実
証券会社(上告人)の外務員Dは、顧客である被上告人から、株式の名義書換手続および有償増資新株の払込手続の委託を受け、そのために株券および現金の寄託を受けた。しかし、Dはこれらを不法に領得した。上告人の事業において、これらの事務手続は、顧客との関係維持や将来の注文獲得を目的とする「サービスとしての附随的業務」として行われていた。また、Dは事実上これらの受託権限を与えられていた。
あてはめ
まず、名義書換や払込手続の受託は、将来の売買注文を見込んだサービスとして一般に証券業者の事業範囲に属する。次に、外務員Dは会社からこれらの権限を事実上委託されていた。そして、被上告人がDに対し、会社の被用者としての資格を離れて個人的に依頼したと認めるべき「特段の事情」も存在しない。したがって、Dが各寄託を受けた行為は、客観的にみて上告会社の事業の執行行為に属し、その後の領得行為も業務の執行についてなされたものと評価できる。
結論
外務員Dによる株券・現金の領得行為は、上告会社の事業の執行についてなされた不法行為にあたり、上告会社は使用者責任を免れない。
実務上の射程
本判決は「事業の執行について」の解釈として外形標準説を前提に、附随的業務であっても事業範囲に含まれることを示したものである。答案上では、被用者の行為が職務権限外であっても、それが会社の利益に資する附随的業務であることを指摘し、被害者側に被用者個人の資格での依頼であるとの認識(重過失等)がないことを「特段の事情」の有無として論じる際に活用できる。
事件番号: 昭和32(オ)990 / 裁判年月日: 昭和34年4月23日 / 結論: 棄却
タクシー会社に自動車運転助手兼整備係として雇われ、会社からの注意にもかかわらず運転資格も持たないで、平素洗車給油等の目的で車庫から給油所まで短距離の間営業用自動車の運転をしていた者が、運転技術修得のため他の場所で同会社の営業用自動車を運転中、追突事故により他人に損害を与えたときは、右損害は同会社の「事業の執行ニ付キ」生…