判旨
裁判所は、主要事実の存否を認定するための中間的な事実(間接事実)については、当事者による主張を待たずに証拠に基づいて認定することができる。
問題の所在(論点)
当事者が主張していない間接事実を、裁判所が主要事実を推認するために認定することは弁論主義(民事訴訟法第186条、現行法準用)に違反するか。
規範
弁論主義の対象は、法律効果を発生させるために直接必要な具体的事実(主要事実)に限定される。これに対し、主要事実の存否を推認するための資料となる事実(間接事実)や証拠の証明力に関する事実は、弁論主義の適用を受けず、裁判所は職権でこれを認定することが可能である。
重要事実
上告人は、債務の支払いについて内入弁済があったと主張したが、原審はこれを否定した。その際、原審は当該支払いが「謝金」としてなされたものであるとの事実を認定し、これを内入弁済がなかったことを推認させる間接事実として用いた。上告人は、謝金としての支払という事実は当事者の主張がないにもかかわらず認定されたものであり、弁論主義に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、上告人が主張した「内入弁済の有無」は、債務消滅という法律効果に直接関わる主要事実である。これに対し、支払いの性質が「謝金」であったか否かという事実は、内入弁済の存否を認定するための中間的な事実、すなわち間接事実にすぎない。したがって、裁判所が証拠に基づき、当事者の明示的な主張を待たずに当該事実を認定しても、弁論主義の原則には抵触しないと解される。
結論
間接事実は弁論主義の適用を受けないため、当事者の主張がなくても証拠により認定することができ、違法ではない。
実務上の射程
弁論主義の適用範囲が主要事実に限定されることを示す典型判例である。答案上は、裁判所が認定した事実が主要事実か間接事実かを峻別し、間接事実であれば自白の拘束力や主張責任が及ばないことを説明する際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和35(オ)1241 / 裁判年月日: 昭和36年8月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審以来、当事者が相手方の主張する請求原因事実を争っていないことが明白である場合、その事実を前提としてなされた判断に違法はない。 第1 事案の概要:上告人は、第一審以来、被上告人が主張する請求原因事実について争っていなかった。しかし、上告審において上告人は「事実は争っていた」と主張し、原判決には…