手形法第一六条第一項の適用を主張するには、連続した裏書の記載のある手形を所持する事実を主張することを要し、これをもつて足りる。
裏書連続の主張
手形法16条1項,民訴法186条
判旨
裏書の連続による権利推定(手形法16条1項)の適用に必要な「裏書の連続」という事実は、弁論主義が適用される要件事実であるが、準備書面への記載や証拠提出、口頭弁論の全経過からその主張があるものと認められる場合には、裁判所はこれを認定できる。
問題の所在(論点)
手形法16条1項の適用要件である「裏書の連続」という事実について、当事者が明示的に「裏書が連続している」との文言を用いて主張していない場合に、裁判所がこれを認定することは弁論主義に反するか。
規範
手形法16条1項(同法77条1項1号により約束手形に準用)の適用により、手形所持人が適法な権利者と推定されるためには、当該手形に連続した裏書の記載があることが要件となる。この事実は同条項適用のための要件事実であり、弁論主義の原則に基づき、当事者による主張を必要とする。
重要事実
被上告人(原告)は、受取人から中間者を経由して自己に至る裏書が連続した本件手形を所持していた。被上告人は訴状に代わる準備書面において、手形振出および裏書がなされた経緯を記載し、裏書が連続した現物の手形を証拠として提出した。一方で、上告人(被告)側は、被上告人が裏書の連続という要件事実を明確に主張していないにもかかわらず、裁判所がこれを認定したのは弁論主義に反すると主張した。
あてはめ
被上告人は準備書面において、実質的な権利移転の経過として裏書の経緯を記載しており、さらに連続した裏書のある手形自体を証拠として提出している。これらの点に加え、第一審および第二審における口頭弁論の全経過を総合すれば、被上告人は「裏書の連続があること」を主張する趣旨であったと解される。したがって、裁判所が裏書の連続を認定したことは、当事者の主張しない事実を認定した違法(弁論主義違反)には当たらない。
結論
被上告人を本件手形の適法な所持人と認定した原判決に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
弁論主義における「主張」の有無は、書面の文言のみならず、証拠提出や弁論の全経過から合理的に解釈されるべきであることを示す。司法試験においては、要件事実の主張の有無が争点となる際、書証の提出や前後の主張から主張を「構成」する際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)728 / 裁判年月日: 昭和32年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当事者が主張していない手形抗弁について、裁判所は手形法17条ただし書や20条ただし書の適用の有無を審理判断する義務を負わない。 第1 事案の概要:上告人(振出人)は、被上告人が主張する事実のうち、本件約束手形を振り出したこと、および第一審被告Dが拒絶証書作成義務免除のうえ白地裏書譲渡した事実は認め…