判旨
第一審で勝訴した原告が控訴審において適法に訴えを取り下げた場合、第一審判決は取り下げられた請求の限度で当然に効力を失う。
問題の所在(論点)
控訴審において原告が訴えを取り下げた場合、第一審判決の効力はどうなるか。また、取下げ後の請求についてのみ判断した控訴審判決に、処分権主義違反の違法が認められるか。
規範
訴えの取下げ(民事訴訟法261条1項)が適法になされた場合、その訴えに係る部分は訴訟係属が遡及的に消滅する。したがって、控訴審において訴えの取下げがなされた場合には、当該部分に関する第一審判決は、特段の宣言を要せず当然にその効力を失う(同法262条1項参照)。
重要事実
被上告人(原告)は、第一審において請求を認容する判決を得たが、上告人(被告)が控訴した後の控訴審において、本訴請求の一部について適法に訴えを取り下げた。控訴審判決(原判決)は、取下げ後の残余の請求を認容し、第一審判決のうち効力を失った部分以外を維持する趣旨で控訴を棄却した。これに対し上告人は、原判決が当事者の申し立てていない事項について判決をした違法(処分権主義違反)があると主張して上告した。
あてはめ
記録によれば、被上告人は控訴審において請求の一部を適法に取り下げている。この取下げにより、当該部分に関する第一審判決は、判決の宣告や破棄の手続きを経るまでもなく当然に効力を失ったものと解される。原判決は、この「当然に効力を失った部分」を除いた残りの請求について判断し、第一審判決の結論を維持して控訴を棄却したものである。したがって、原判決は現存する申立ての範囲内において判断を示したものといえる。
結論
適法な訴えの取下げにより第一審判決は当然に失効するため、原判決に当事者の申し立てない事項について判決した違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
控訴審における訴えの取下げの効果(一審判決の当然失効)を確認した判例である。処分権主義との関係で、取下げ後の審理対象が適切に限定されているかを判断する際の基礎となる。なお、一審判決後の取下げについては、再訴禁止(262条2項)の適用の有無に留意する必要があるが、判旨は手続的効力の消滅に重点を置いている。
事件番号: 昭和31(オ)742 / 裁判年月日: 昭和33年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文の記述が極めて簡潔であり、原審が適法に認定した事実及びその判断を正当として上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の具体的な事案事実は、提示された判決文からは不明である。ただし、上告人が原審の事実認定や判断を不服として上告したという経緯が認められる。 第2 問題の所在(論点):上告…