判旨
判決文の記述が極めて簡潔であり、原審が適法に認定した事実及びその判断を正当として上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告審において、原審の事実認定に違法があるか、または原判決の判断に独自の見解に基づく攻撃を許容すべきか(法的論点としての特定は判決文からは困難)。
規範
判決文からは規範の明示は確認できないが、上告審の役割として、原審の事実認定が適法であり、かつ原判決の判断が正当である場合には、上告を棄却すべきものとされる(旧民事訴訟法401条)。
重要事実
本件の具体的な事案事実は、提示された判決文からは不明である。ただし、上告人が原審の事実認定や判断を不服として上告したという経緯が認められる。
あてはめ
上告人の主張(論旨第一点、第二点)は、原審が適法に行った事実認定を非難し、あるいは原判示事実に反する事実に立脚して原判決を論難するものであった。また、論旨第三点は独自の法的見解に基づく攻撃であった。これらはいずれも採用し得ないものと評価された。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決自体から抽象的な規範を抽出することは困難であり、実務上は個別の事案における事実認定の適法性と上告理由の不当性を判断した一事例として位置付けられる。
事件番号: 昭和32(オ)892 / 裁判年月日: 昭和33年4月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上訴審において、判決理由に第一審判決を引用することは、当時の民事訴訟法391条の規定に基づき適法な措置として認められる。 第1 事案の概要:本件の上告人らは、原審(控訴審)がその判決理由において第一審判決の理由を引用したことについて、その適法性を争い上告を申し立てた。なお、争点となった具体的権利関…