判旨
本人が特定の相手方との売買を禁止する内心的意思を持ちつつ、その制限を付さずに売却の代理権を与えた場合、受任者がその真意を知り又は知ることができたときは、民法93条類推適用により代理権授与が無効となり、当該相手方との売買は無権代理として本人に帰属しない。
問題の所在(論点)
特定の相手方への売買を拒絶する本人の真意があるにもかかわらず、その制限を明示せずに代理権を授与した場合において、民法93条の規定を類推適用して代理権の発生を否定し、代理行為の効力を本人に帰属させないことができるか。
規範
本人が、特定の相手方に対しては売却しないという真意を持ちながら、その旨の制限を付さずに売却の代理権を授与する行為は、代理権授与の表示と真意が合致しない心裡留保(民法93条)に準ずる事態である。したがって、代理人が本人の真意を知り、または知ることができた場合には、当該代理権授与の意思表示は無効となり、その範囲において代理権は発生しない(類推適用)。
重要事実
本人の先代は、土地共有持分権の売買を訴外Dに委任し、代理権を付与した。その際、本人は上告人には売りたくないという内心的意思を有していたが、代理権に具体的な制限を付さなかった。Dは、本人が上告人への売却を望まないという意思を知っていたか、または知ることができた状況であった。さらに、買主である上告人も、本人の真意およびDがそれを知り得たことについて悪意または有過失であった。
あてはめ
本件では、代理人Dは本人の「上告人には売りたくない」という真意につき悪意または善意有過失であったといえる。この場合、上告人を買受人とする売買契約締結に関する限度において、本人からDに対する代理権授与の意思表示は、民法93条(類推)により無効となる。その結果、Dが代理人として上告人と締結した売買契約は、有効な代理権を欠く無権代理行為となり、本人に対しその効力を及ぼさない。また、相手方である上告人も本人の真意について悪意または善意有過失である以上、保護の必要性もない。
結論
本人の代理権授与は上告人との関係で無効であり、Dによる売買契約は本人に帰属しない。したがって、上告人は本件土地持分権を取得できない。
事件番号: 昭和32(オ)131 / 裁判年月日: 昭和34年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売主の表示した意思が特定の会社に売却する趣旨であった場合には、内心的効果意思と表示行為の間に不一致がないため、心裡留保(民法93条)が適用される余地はない。 第1 事案の概要:本件土地の所有者Dと、B電気鉄道株式会社の代表者である上告人との間で、本件土地の売買契約が締結された。その際、Dと上告人の…
実務上の射程
代理権授与行為(単独行為)自体に心裡留保がある場合の処理を示す。代理権濫用の事案(民法107条)とは異なり、そもそも権限の発生自体を否定する構成である点に注意が必要。答案上は、本人の真意と表示の不一致、および代理人の悪意・有過失を認定し、93条1項但書を類推適用して無権代理へと繋げる論理構成で用いる。
事件番号: 昭和31(オ)818 / 裁判年月日: 昭和33年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表見代理の成否を判断するにあたり、相手方が代理権があると信じたことに正当な理由があるかは、過去の交渉経緯や取引条件の合理性を総合して判断されるべきである。本件では、本人が過去に高値での売却を主張して拒絶した経緯や、代理人が提示した価格が本人の希望を大きく下回る点等に照らし、過失が認められ表見代理は…
事件番号: 昭和57(オ)1392 / 裁判年月日: 昭和60年11月29日 / 結論: 棄却
一 水産業協同組合法四五条の準用する民法五四条にいう「善意」とは、理事の代表権に制限を加える定款の規定又は総会の決議の存在を知らないことをいうと解すべきである。 二 水産業協同組合法四五条の準用する民法五四条の「善意」の主張・立証責任は第三者にあるものと解すべきである。 三 第三者が水産業協同組合法四五条の準用する民法…
事件番号: 昭和32(オ)612 / 裁判年月日: 昭和36年6月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法94条2項の適用における善意・無過失の要否について、原審が認定した事実に基づき、相手方が善意かつ無過失であれば保護されることを前提に上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人が、被上告人に対し、何らかの権利関係(詳細は判決文からは不明)につき虚偽の表示や悪意の存在を主張して争った事案。原審は、…
事件番号: 昭和39(オ)1052 / 裁判年月日: 昭和41年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】金員借入の委任を受けた代理人が不動産を売却した事案において、本人に直接確認せずとも表見代理の「正当な理由」が認められ得ること、及び借入の手段を一任された場合は処分権限も含むと解されることを示した。 第1 事案の概要:上告人(本人)は、訴外Dに対し、本件田を担保として金員を借り入れることを委任し、そ…