判旨
売主の表示した意思が特定の会社に売却する趣旨であった場合には、内心的効果意思と表示行為の間に不一致がないため、心裡留保(民法93条)が適用される余地はない。
問題の所在(論点)
売主の表示した意思が特定の会社を買主とする趣旨であった場合において、当該意思表示に心裡留保(民法93条)が適用されるか。
規範
心裡留保(民法93条)は、表意者が表示行為に対応する真意のないことを知りながら、あえてその表示をすること(意思と表示の不一致)を要件とする。したがって、売主が表示した意思が特定の相手方に売却する趣旨であり、その内心的効果意思も当該相手方に売却するものであった場合には、意思と表示の不一致は存在せず、同条の適用はない。
重要事実
本件土地の所有者Dと、B電気鉄道株式会社の代表者である上告人との間で、本件土地の売買契約が締結された。その際、Dと上告人の双方が、B電気鉄道株式会社を買主とする趣旨で合意していた。しかし、後に売買の効力や態様をめぐり、Dの意思表示に心裡留保の成否が争われた。
あてはめ
本件において、原審が認定した事実によれば、売主Dが示した意思はB電気鉄道株式会社に土地を売り渡すという趣旨であった。また、売主Dの内心的効果意思も同様に同会社に売り渡すものであったと認められる。このように、表示された意思と内心的効果意思が一致している以上、意思表示の不存在を前提とする民法93条の適用を検討する余地はないと判断される。
結論
売主の意思と表示が一致している以上、民法93条を適用することはできず、B電気鉄道株式会社を買主とする売買契約は有効に成立する。
実務上の射程
事件番号: 昭和31(オ)818 / 裁判年月日: 昭和33年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表見代理の成否を判断するにあたり、相手方が代理権があると信じたことに正当な理由があるかは、過去の交渉経緯や取引条件の合理性を総合して判断されるべきである。本件では、本人が過去に高値での売却を主張して拒絶した経緯や、代理人が提示した価格が本人の希望を大きく下回る点等に照らし、過失が認められ表見代理は…
意思表示の解釈において、表示された内容と真意が一致している場合には、そもそも93条以下の意思の欠缺の問題には至らないことを確認した事例である。実務上は、代理人や代表者を通じた契約において、誰が契約主体であるかの認定が先行し、その認定された主体と真意が合致していれば93条は問題とならないという論理構成で用いる。
事件番号: 昭和36(オ)760 / 裁判年月日: 昭和38年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表示行為に対応する真意がないことを表意者が自覚しながら行う心裡留保(民法93条)の成否について、表意者が登記名義の移転や付随する契約の締結を十分承認して行っていた場合には、有効な贈与の成立を認めることはできない。 第1 事案の概要:上告人は、被上告人から本件建物の贈与を受けたと主張し、所有権移転の…
事件番号: 昭和30(オ)441 / 裁判年月日: 昭和32年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産売買の表見代理(民法110条等)において、相手方が本人に直接確認せず、委任状等の提示を求めなかったとしても、諸般の事情により代理権があると信じるにつき正当な理由が認められる場合がある。 第1 事案の概要:上告人(本人)所有の本件土地家屋につき、Dが上告人の代理人と称して被上告人(相手方)との…
事件番号: 昭和30(オ)648 / 裁判年月日: 昭和32年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表見代理の成立要件である「正当の理由」の有無は、事実認定の問題であり、原審が証拠に基づいてこれを否定した判断は違法ではない。 第1 事案の概要:上告人の代理人Dが、訴外Eに被上告人を代理して本件土地を売却する権限があるものと信じて取引を行った。上告人は、Dがそのように信じたことについて「正当の理由…
事件番号: 昭和29(オ)702 / 裁判年月日: 昭和32年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本人が特定の相手方との売買を禁止する内心的意思を持ちつつ、その制限を付さずに売却の代理権を与えた場合、受任者がその真意を知り又は知ることができたときは、民法93条類推適用により代理権授与が無効となり、当該相手方との売買は無権代理として本人に帰属しない。 第1 事案の概要:本人の先代は、土地共有持分…