農地を担保として金借を委任した場合の代理権に売渡担保のための県知事に対する許可申請の代理権限も含まれると解された事例
判旨
金員借入の委任を受けた代理人が不動産を売却した事案において、本人に直接確認せずとも表見代理の「正当な理由」が認められ得ること、及び借入の手段を一任された場合は処分権限も含むと解されることを示した。
問題の所在(論点)
1. 借入の委任を受けた者が農地法上の許可申請等を行う権限を有するか(基本代理権の範囲)。2. 本人に直接代理権の有無を確認しなかった場合、民法110条の「正当な理由」が認められるか。
規範
民法110条の「正当な理由」の有無は、取引の態様や代理人の権限表示の状況等の諸客観的事実に基づき判断される。相手方が本人に直接代理権の存否を問い合わせなかった一事をもって、直ちに正当な理由が否定されるものではない。
重要事実
上告人(本人)は、訴外Dに対し、本件田を担保として金員を借り入れることを委任し、その担保方法を限定せずDの処分に一任した。Dはこれを奇貨として、被上告人に対し本件田を売却した。被上告人は、Dに売却の代理権があると信じて取引に応じたが、上告人に直接その権限を確認することはしなかった。また、売買後に上告人が被上告人に対し「本件田を売ったことを内密にしてほしい」と懇請した事実が存在した。
あてはめ
1. 上告人はDに対し、本件田を担保とする金員借入の手段を限定せず一任していた。そうであれば、売渡担保等の方法による借入も想定され、その際に必要となる農地法上の許可申請権限も授与していたと解するのが相当である。2. 正当な理由について、被上告人が上告人に直接確認しなかった点は、本件の事実関係(Dに処分が一任されていた状況等)に照らせば、過失があるとはいえず、正当な理由を肯定できる。3. 売買後に上告人が内密を求めた事実は、被上告人の悪意を推認させるものではなく、信頼を基礎づける事情を妨げない。
事件番号: 昭和32(オ)723 / 裁判年月日: 昭和34年11月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理における「正当な理由」の存否は、代理人の年齢や家族関係、取引相手との距離等の具体的事情を総合考慮して判断される。本件では、80歳の父が子の代理人として振る舞った際、相手方が近隣居住者であっても直ちに過失があるとはいえず、代理権があると信じるに足りる正当な理由が認められた。 第…
結論
民法110条の表見代理が成立し、被上告人への売買契約は有効である。本人への直接確認を欠いたとしても、諸状況から正当な理由が認められる。
実務上の射程
表見代理の成立において「本人への直接照会」が必須ではないことを明示した実務上重要な判例である。答案では、代理人の権限外の行為がなされた際、相手方がどのような調査をすべきだったかを論じる際の基準(特に調査義務の限界)として活用できる。
事件番号: 昭和28(オ)1350 / 裁判年月日: 昭和31年9月18日 / 結論: 棄却
本人の渡米不在中権限を踰越して土地売却の代理行為をした代理人について、本人の実印を所持していた事実の外、後記(判決理由参照)のような事情もあつたときは、民法第一一〇条の代理権ありと信ずべき正当の理由があるものということができる。
事件番号: 昭和51(オ)51 / 裁判年月日: 昭和53年5月25日 / 結論: 破棄差戻
他人所有の不動産について、その地人を代理して同不動産を譲渡担保に供し、自ら金員を借用した者が、右契約締結に際し、同不動産を担保として他から金融を受け入れることに関する契約書、同不動産の登記済権利証、所有者の白紙委任状、印鑑証明書等を所持しているなどの事情があつたとしても、相手方において、貸付金の半額以上が自称代理人自身…
事件番号: 昭和28(オ)362 / 裁判年月日: 昭和31年5月22日 / 結論: 破棄差戻
父に代り世帯主として家政一切を処理している長男が、父に無断でその所有の山林を売却した場合において、右長男がその以前にも同一相手方に対し父所有の山林を売却しその履行が無事完了されているような事実があるときは、右相手方が売主家出入りの者であつて右売買の事実につき直接父に確めなかつたとしても、相手方に必ずしも右長男に山林売買…
事件番号: 昭和33(オ)251 / 裁判年月日: 昭和36年1月17日 / 結論: 棄却
病身の夫が家族との不和と療養の関係からさして遠方でない土地に別居中、妻が無断で夫の印章を偽造し、夫の代理名義で夫所有の土地家屋を代金三一〇万円で売却した場合、交渉の行われた場所が当該の家屋であり、家族の収入は妻名義でなす貸間収入で賄われており、成人した子供達が交渉の際同席する等、一応妻に代理権があると信じさせるような事…