他人所有の不動産について、その地人を代理して同不動産を譲渡担保に供し、自ら金員を借用した者が、右契約締結に際し、同不動産を担保として他から金融を受け入れることに関する契約書、同不動産の登記済権利証、所有者の白紙委任状、印鑑証明書等を所持しているなどの事情があつたとしても、相手方において、貸付金の半額以上が自称代理人自身の用途に充てられるものであることを知つており、他方前記契約書には同不動産を担保とする資金の借入を必要とする者はもつぱら不動産所有者自身である旨が記載されていたなど判示の事情のもとにおいては、相手方が自称代理人の代理権の有無について直接所有者に問い合わせるなどの調査をしないで、その代理人に右契約を締結する権限があると信じたのは、特段の事情のない限り、民法一一〇条にいう「正当ノ理由」があるものとはいえない。
民法一一〇条にいう「正当ノ理由」がないとされた事例
民法110条
判旨
代理権を証する重要な書類を所持していても、代理権の有無に疑念を抱くべき事情がある場合には、相手方は本人への確認等の調査義務を負う。そのような調査を怠り代理権があると信じたことには、特段の事情がない限り、民法110条の「正当な理由」があるとは認められない。
問題の所在(論点)
白紙委任状や権利証等を所持する自称代理人との取引において、その借入金の使途が代理人自身の利益に充てられるなど不審な点がある場合、民法110条の「正当な理由」が認められるか。
規範
民法110条の「正当な理由」とは、相手方が代理権があると信じたことについて過失がないことをいう。自称代理人が白紙委任状、印鑑証明書、不動産登記済権利証等の重要書類を所持している場合であっても、当該行為の権限について疑念を生じさせるに足りる事情が存する場合には、相手方は本人への直接の問い合わせ等の調査確認義務を負う。これを怠った場合には、特段の事情がない限り、正当な理由を認めることはできない。
重要事実
事件番号: 昭和28(オ)1350 / 裁判年月日: 昭和31年9月18日 / 結論: 棄却
本人の渡米不在中権限を踰越して土地売却の代理行為をした代理人について、本人の実印を所持していた事実の外、後記(判決理由参照)のような事情もあつたときは、民法第一一〇条の代理権ありと信ずべき正当の理由があるものということができる。
上告人らはDに対し、融資を受けるための代理権を授与し、登記済権利証等を手渡した。Dから転任されたEは、被上告人から630万円を借り入れる際、本件不動産を譲渡担保に供する契約を締結した。しかし、借入金のうち過半数(360万円)はE自身の既存債務の弁済や相殺に充てられていた。また、提示された契約書には、融資を受けた資金は本人のために転貸融資する旨が記載されており、資金を必要としていたのは本人であることが明示されていた。被上告人は本人に直接確認することなく、Eに代理権があると信じて契約を締結した。
あてはめ
本件において、被上告人は貸付金の半額以上がE自身の用途に充てられることを認識していた。また、提示された書類から、本来の資金需要者は上告人ら本人であることが判明していた。これらの事情は、Eが本件譲渡担保契約を締結する代理権を有しているかにつき、当然に疑念を抱くべき事情といえる。そうであるならば、被上告人は不動産登記済権利証等の所持という外観のみを信頼するのではなく、本人に対し直接問い合わせるなどの調査を行うべきであった。かかる調査を怠った以上、過失がないとはいえず、正当な理由は認められない。
結論
本件において、被上告人がEに代理権があると信じたことについて、正当な理由があるとはいえない。
実務上の射程
権限外の表見代理(110条)の過失の有無において、権利証等の「書類の具備」という定型的な外観だけでなく、取引の個別具体的な態様(特に利益相反的な事情や不自然な資金使途)から導かれる「調査確認義務」を重視した判例である。答案上では、書類の完備を「過失を否定する要素」としつつ、取引の不自然さを「調査義務を発生させ、過失を肯定する要素」として対置させる。実務上も、代理人との取引に際しての本人確認の重要性を示す射程の長い判例である。
事件番号: 昭和39(オ)1052 / 裁判年月日: 昭和41年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】金員借入の委任を受けた代理人が不動産を売却した事案において、本人に直接確認せずとも表見代理の「正当な理由」が認められ得ること、及び借入の手段を一任された場合は処分権限も含むと解されることを示した。 第1 事案の概要:上告人(本人)は、訴外Dに対し、本件田を担保として金員を借り入れることを委任し、そ…
事件番号: 昭和33(オ)251 / 裁判年月日: 昭和36年1月17日 / 結論: 棄却
病身の夫が家族との不和と療養の関係からさして遠方でない土地に別居中、妻が無断で夫の印章を偽造し、夫の代理名義で夫所有の土地家屋を代金三一〇万円で売却した場合、交渉の行われた場所が当該の家屋であり、家族の収入は妻名義でなす貸間収入で賄われており、成人した子供達が交渉の際同席する等、一応妻に代理権があると信じさせるような事…
事件番号: 昭和50(オ)170 / 裁判年月日: 昭和50年6月24日 / 結論: 棄却
債務者が代理人として本人の所有不動産を自己の債務の弁済に代え債権者に譲渡した場合において、民法一一〇条にいわゆる第三者としての債権者が債務者に代理権があると信ずべき正当の理由の存否は、債務者がその所有権移転登記手続をした時又は右登記に必要な書類を債権者に交付してその義務の履行を終了した時に存在する諸般の事情を考慮して判…
事件番号: 昭和32(オ)723 / 裁判年月日: 昭和34年11月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理における「正当な理由」の存否は、代理人の年齢や家族関係、取引相手との距離等の具体的事情を総合考慮して判断される。本件では、80歳の父が子の代理人として振る舞った際、相手方が近隣居住者であっても直ちに過失があるとはいえず、代理権があると信じるに足りる正当な理由が認められた。 第…