判旨
民事上告事件において、上告理由が特例法に規定された上告事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、当時の特例法に基づく適法な上告事由(憲法違反、法令解釈の重要性等)を備えているか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない場合は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
上告人が原判決に対し上告を提起したが、その主張内容は憲法違反の主張には当たらず、また原審において唯一の証拠方法を排斥したという違法も認められない事案であった(詳細な事案背景は判決文からは不明)。
あてはめ
上告人の論旨を検討するに、特例法1号ないし3号の事由に該当する点は見当たらない。また、憲法違反の主張や唯一の証拠を排斥したという事実も認められないため、法令解釈に関する重要な主張が含まれているとは評価できない。
結論
本件上告は理由がないため、棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁への上告段階における形式的・実質的要件の具備を判断する際の基準を示すものである。司法試験実務においては、上告理由の適格性(特に憲法違反や重要事項の有無)を検討する際の基礎的な判断枠組みとして位置づけられる。
事件番号: 昭和27(オ)1229 / 裁判年月日: 昭和28年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件について、その論旨が審判の特例に関する法律に定める上告理由(1号ないし3号)に該当するか、あるい…