判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張(論旨)が、民事上告事件の審判の特例に関する法律1条1項各号に掲げる事由、または法令の解釈に関する重要な事項に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件について、その論旨が審判の特例に関する法律に定める上告理由(1号ないし3号)に該当するか、あるいは法令解釈に関する重要な主張を含むかが争われた事案である。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、同法1号ないし3号のいずれの要件も充足しておらず、実質的に法令解釈上の重要な争点も含まれていないと解される。
結論
本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁への上告において、特例法上の要件を満たさない形式的な上告や、重要性の低い法令解釈の主張は門前払い(棄却)を受けることを示す実務上の確認例である。
事件番号: 昭和26(オ)555 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、その上告理由の内容が吟味されたが、民事上告審の特例法が定める上告受理の要件、あるいは当然に上告を受理すべき事…