判旨
上告人の主張が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、法令の解釈に関する重要な事項も含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、民事上告審判特例法1号から3号に掲げる事由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当し、上告審として審理を尽くすべきものといえるか。
規範
最高裁判所は、上告理由が民事上告審判特例法1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まないと認められるときは、判決をもって上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、最高裁判所はその論旨を検討したところ、民事上告審判特例法に定められた上告事由のいずれにも該当しないと判断した。
あてはめ
上告人の主張(論旨)を検討した結果、民事上告審判特例法1号、2号、3号のいずれの要件も充足しておらず、また「法令の解釈に関する重要な主張」を見出すこともできない。したがって、実質的な審理を継続する必要性は認められない。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な処理(特例法適用)を示すものであり、上告理由の不備や重要性の欠如が認められる場合の形式的な判断枠組みとして位置づけられる。
事件番号: 昭和27(オ)1229 / 裁判年月日: 昭和28年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件について、その論旨が審判の特例に関する法律に定める上告理由(1号ないし3号)に該当するか、あるい…