判旨
本件は、上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告人の主張する上告理由が、民事上告事件の審判の特例に関する法律1号から3号の事由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が上告を提起したが、その上告理由の内容は別紙(判決文には未掲載)に記載された通りであった。原審の判断に対し、上告人は特定の不服を申し立てたが、それが法定の上告理由に該当するかが争点となった。
あてはめ
上告人の主張を検討したところ、同法1号から3号のいずれの事由(憲法違反や特定の重大な手続違背等)にも該当しない。また、本件の争点は個別の事案に関する評価に留まり、広く一般的な法令の解釈の統一を必要とするような重要な主張も含まれていないと評価される。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決自体は上告受理制度(現行民訴法318条等)の前身にあたる特例法に基づく形式的な棄却判決であり、具体的な実体法上の規範を示すものではない。実務上は、上告理由の適格性を欠く場合の典型的な処理例として参照されるに留まる。
事件番号: 昭和26(オ)889 / 裁判年月日: 昭和27年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が上告を提起したが、その論旨について検討したところ、民事上告事件の審判の特例に関する法律1条1号から3号までのいずれの事由も…