判旨
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張する上告理由が、民事上告事件の審判の特例に関する法律上の上告受理または上告維持の要件を充足するか。
規範
民事上告事件の審判の特例に関する法律1条に基づき、上告理由が同法各号(憲法違反、判例変更等)に該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人が上告を提起したが、その論旨について検討したところ、民事上告事件の審判の特例に関する法律1条1号から3号までのいずれの事由も認められなかった。
あてはめ
上告人の主張する論旨は、憲法違反や判例抵触といった同法1条1号乃至3号の事由に該当しない。また、本件の争点は法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められないため、適法な上告理由を欠くといえる。
結論
本件上告は理由がないため、棄却される。
実務上の射程
最高裁判所における上告の門前払い(審判の特例)に関する定型的な処理を示すものである。答案上は、上告理由の適格性や最高裁の裁量的な上告受理制度を論じる際の前提として参照される可能性があるが、本判決自体に具体的な実体法上の判断は含まれていない。
事件番号: 昭和26(オ)561 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が民事上告事件として上告を提起したが、その主張内容は上記特例法1条1号から3号のいずれの事由にも該当せず、また法令の解釈に関す…