判旨
本判決は、民事上告事件における上告理由が上告特例法に規定される事由のいずれにも該当しないことを理由として、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める上告事由に該当するか否か。
規範
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和25年法律第138号)において、上告理由として認められるための要件・事由を充足している必要がある。
重要事実
上告人は、原審の判決に対して最高裁判所に上告を提起したが、その上告理由の具体的な構成内容については判決文からは不明である。
あてはめ
上告人の主張する論旨を検討したところ、当該事由は最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に記載されているいずれの事由にも当たらないと解される。
結論
本件上告は理由がないため、民事訴訟法(当時)401条等に基づき棄却される。
実務上の射程
具体的な法解釈や事実認定の基準を示すものではなく、上告特例法の適用による上告棄却の処理手続を確認するに留まる判決である。
事件番号: 昭和26(オ)889 / 裁判年月日: 昭和27年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が上告を提起したが、その論旨について検討したところ、民事上告事件の審判の特例に関する法律1条1号から3号までのいずれの事由も…