判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が「最高裁判所に於ける民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告維持の要件、特に法令の解釈に関する重要な主張を含むか否か。
規範
「最高裁判所に於ける民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却する(旧民訴法401条)。
重要事実
上告人が民事上告事件として上告を提起したが、その主張内容は上記特例法1条1号から3号のいずれの事由にも該当せず、また法令の解釈に関する重要な主張も含まれていなかった事案である。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、特例法1条各号に掲げられた具体的な上告理由のいずれにも該当しない。さらに、本件は憲法違反や判例抵触などの重大な法的論点を含んでおらず、法令の解釈に関する重要な主張があるとは認められない。
結論
本件上告は理由がないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁への上告において、単なる事実誤認や独自の法令解釈に基づく主張では足りず、特例法上の限定された事由や「法令の解釈に関する重要な主張」が必要であることを示す形式的な裁判例として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(オ)889 / 裁判年月日: 昭和27年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が上告を提起したが、その論旨について検討したところ、民事上告事件の審判の特例に関する法律1条1号から3号までのいずれの事由も…