判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告理由が民事上告審の審判の特例に関する法律に定める上告事由に該当するか、または法令の解釈に関する重要な主張を含むといえるか。
規範
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和25年法律第138号)」第1号ないし第3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、その上告理由の内容が吟味されたが、民事上告審の特例法が定める上告受理の要件、あるいは当然に上告を受理すべき事由を備えているかが争点となった(具体的な事実関係は判決文からは不明)。
あてはめ
上告人が主張する論旨は、同法第1号から第3号のいずれの事由にも当たらない。また、当該主張の中に法令の解釈に関する重要な事項が含まれているとも認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないものと評価される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、民事訴訟における最高裁判所への上告が、特例法の定める限定的な要件(法令解釈の重要性等)を満たさない場合には門前払い(棄却)されることを示す。答案上、上告受理申立ての要件を論じる際の根拠となるが、本判決自体に具体的な実体法上の規範は含まれていない。
事件番号: 昭和26(オ)92 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、民事上告事件における上告理由が上告特例法に規定される事由のいずれにも該当しないことを理由として、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人は、原審の判決に対して最高裁判所に上告を提起したが、その上告理由の具体的な構成内容については判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論点…