判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
民事上告事件において、特例法に定める上告理由(法令の解釈に関する重要な主張等)に該当しない場合の最高裁判所の判断の在り方が問題となる。
規範
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、適法な上告理由とはいえず、棄却を免れない。
重要事実
上告人が提起した上告に対し、最高裁判所がその理由を検討したところ、特定の法令違反や憲法違反等の重大な事由が認められなかった事案。具体的な紛争事由については判決文からは不明。
あてはめ
本件において上告人が主張する論旨は、特例法1号乃至3号のいずれにも該当しない。また、同法が規定する「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない。したがって、上告を継続させるべき法的根拠を欠くものと評価される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告理由の適格性に関する形式的な判断基準を示すものであり、具体的実体法上の規範を提示するものではない。司法試験の答案作成においては、上告理由の制限について言及する際の根拠となり得るが、本判決単体で実体的な論点を解決する射程は極めて限定的である。
事件番号: 昭和26(オ)555 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、その上告理由の内容が吟味されたが、民事上告審の特例法が定める上告受理の要件、あるいは当然に上告を受理すべき事…