判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張する上告理由が、民事上告事件の審判の特例に関する法律の定める要件を充たし、最高裁判所が受理すべき「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、適法な上告理由とはいえず、棄却の対象となる。
重要事実
上告人が提起した上告について、その論旨が民事上告事件の審判の特例に関する法律の規定する各号の事由に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な主張を含むものであるかが争われた。
あてはめ
上告人の論旨を検討するに、特例法1号乃至3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件の主張内容は、同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとは認められないため、上告を維持すべき法的根拠に欠ける。
結論
本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は、最高裁への上告における門前払いの基準を確認するものである。実務上は、単なる事実誤認の主張や具体的事案に限定された憲法違反の主張では足りず、法解釈としての重要性を基礎づける必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和29(オ)6 / 裁判年月日: 昭和29年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が特例法に規定された上告事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が原判決に対し上告を提起したが、その主張内容は憲法違反の主張には当たらず、また原審において唯一の証拠方法を排斥したという違法も認められない事…
事件番号: 昭和28(オ)601 / 裁判年月日: 昭和29年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、上告理由として主張された内容が、民事上告審判特例法1号から3号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反等)のい…